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国税庁のシステムが入れ替わりました|KSK2で海外取引の税務はどう変わるのか
この記事の要点3行でわかる結論
- 令和8年9月24日、国税庁の基幹システムがKSKからKSK2に切り替わりました。狙いは「紙からデータ」「税目別の縦割りの解消」「メインフレームからの脱却」の3つです。
- 法令も税額計算も変わりません。ただし国税庁は、外国税務当局との情報交換で得たデータの活用を広げ、AIで申告漏れの可能性が高い納税者を判定する取組を進める、と公表しています。
- 実務でいますぐ効くのは、申告書等の様式変更・お問い合わせ番号(13桁)・電子交付の一括同意です。国外財産調書や国外送金等調書の様式も更新されています。
令和8年9月24日、国税庁の基幹システムが刷新されました。平成13年(2001年)11月の全国導入完了から、およそ25年ぶりの入れ替えです。
KSK(国税総合管理)システムから、KSK2への移行です。e-Taxが9月19日から5日間止まっていたのは、この切り替えのためでした。
「システムが変わっただけでしょう」と思われるかもしれません。ただ、国税庁が公表している資料を読むと、海外取引や海外資産を持つ方にとっては、中長期で効いてくる話が含まれています。
この記事では、何が変わったのかを国税庁の公表資料だけをもとに整理し、そのうえで海外関係の税務にどう関わるのかを考えます。
先に結論から
KSK2へのシステム移行そのものによって、課税要件や税率、税額計算のルールが変わるわけではありません。KSK2は税務署の中の仕組みの入れ替えです。「これで税務調査が急に厳しくなる」という話ではありません。
※ 税制改正は別の話です。たとえば令和8年度改正による基礎控除の引上げや扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日に施行されます。これはシステム更改とは関係がありません。
ただし、国税庁が公表している方向ははっきりしています。そこを事実ベースで押さえておく、というのがこの記事の趣旨です。
1. 移行のスケジュール
| 令和8年9月19日 0:00 〜 9月24日 8:30 | e-Taxが利用できない期間(5日と8時間30分) |
|---|---|
| 令和8年9月24日 | KSK2での運用開始 |
| 令和8年9月26日 | 終日メンテナンス |
2. KSK2は何が違うのか
国税庁は「税務行政の将来像2023」で、次世代システムの狙いを3つ挙げています。
| 紙からデータ | データ中心の事務処理を実現する |
|---|---|
| 縦割りシステムの解消 | 税目別・事務系統別になっているデータベース・アプリケーションを統合する |
| メインフレームからの脱却 | 独自OSの大型コンピュータから、市販の汎用OSを使うオープンシステムへ |
同じ資料に、現状と令和8年度の対比が図で示されています。
| これまで(KSK) | これから(KSK2) | |
|---|---|---|
| 事務処理 | 出力帳票で事務処理 | システム上で事務処理 |
| 決裁 | 出力帳票による書面決裁 | 電子決裁 |
| 分析 | 各種分析はOAソフトで実施 | システム上でデータ分析 |
そして新しいシステムの「活用系」には、BIツール・BAツール・プログラミング言語・AIが並んでいます。
要するに、紙に打ち出して人が見ていた作業が、システムの中で完結するようになったということです。分析も同じで、これまでは担当者が表計算ソフトに落として加工していたものが、システム上でできるようになります。
国税庁税務行政のデジタル・トランスフォーメーション -税務行政の将来像2023-
国税庁国税庁レポート2021 Ⅱ 納税者サービスの充実と行政効率化のための取組(KSKシステム)
3. 海外取引の税務にとって、何が意味を持つのか
3つの狙いのうち、海外関係でいちばん効いてくるのは「縦割りの解消」だと考えています。
海外関係の資料情報は、税目をまたいで意味を持つ
国税庁が収集している海外関係の情報を並べてみます。国外財産調書や国外送金等調書のように、国内の納税者や金融機関から提出されるものも含まれます。
| 情報 | 関係する税目 |
|---|---|
| CRS情報(非居住者金融口座情報) | 所得税・相続税 |
| 国外送金等調書 | 所得税・相続税・贈与税・法人税 |
| 国外財産調書 | 所得税・相続税 |
| 財産債務調書 | 所得税・相続税 |
| 国別報告書(CbCR) | 法人税 |
| 租税条約等に基づく情報交換 | 各租税条約等の対象範囲による |
見てのとおり、海外関係の資料情報は、ひとつの税目では完結しません。海外の口座の残高は所得税の話でもあり、相続税の話でもあります。海外への送金は贈与税の話にもなります。
ここで誤解しないでおきたいのは、税目を越えた情報の管理は、これまでのKSKでも行われてきたということです。国税庁はKSKについて「全国の国税局と税務署をネットワークで結び、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入したコンピュータシステム」と説明しています。
KSK2で変わるのは、税目別・事務系統別に分かれていたデータベースやアプリケーションそのものを統合し、事務処理と分析をシステム上で行えるようにするという点です。ゼロから横断できるようになる、という話ではなく、横断のしやすさが一段上がると捉えるのが正確です。
※ 国税庁が「税目をまたいだ突合ができるようになる」と明言しているわけではありません。公表されている狙い(縦割りの解消・システム上でのデータ分析)から読める方向として書いています。
国税庁は「情報交換で得たデータの活用を広げる」と書いている
「税務行政の将来像2023」の課税・徴収事務の効率化・高度化の項目には、取組として次の記載があります。
外国税務当局との情報交換により得られるデータの活用、連携・協調の拡大・強化
あわせて「金融機関等に対する預貯金等のオンライン照会の拡大」も挙がっています。
国税審議会の資料でも、国際的な租税回避への対応として3本柱が示されています。
| ① 情報リソースの充実 | 租税条約等に基づく情報交換、多国籍企業情報の報告制度、法定調書(国外送金等調書等) |
|---|---|
| ② 調査マンパワーの充実 | 富裕層や国際的な租税回避事案への対応を専門に担当する部署が、事案の発掘と積極的な調査を実施 |
| ③ グローバルネットワークの強化 | CRS情報の自動的情報交換、BEPSや税の透明性に関する議論への参画、相互協議の促進 |
令和6年10月現在、86の租税条約等(155か国・地域が対象)に基づいて情報交換が行われています。
国税庁国税審議会 資料3 税務行政の現状と課題(令和6年12月3日)
すでに調査の成績には表れています
KSK2の前から、海外関係の調査は数字に出ています。
| 海外投資等を行っている富裕層 | 調査1件当たりの追徴税額 1,595万円(所得税の実地調査全体の5.3倍) |
|---|---|
| 相続税の海外資産関連事案 | 実地調査件数が前年比 143.5%、海外資産に係る重加算税の賦課件数は6件→14件 |
いずれも令和6事務年度の数字です。KSK2は、この流れを支える土台が新しくなった、という位置づけで見ておくのが実態に近いはずです。
4. AIで「申告漏れの可能性が高い納税者」を判定する
国税庁は、AI・データ分析の活用について具体的に書いています。
収集した様々なデータを、BAツールやプログラミング言語を用いて統計分析・機械学習等の手法により分析し、申告漏れの可能性が高い納税者等を判定する。その結果を活用して効率的な調査・行政指導を実施し、調査必要度の高い納税者には深度ある調査を行う——という組み立てです。
分析に投入されるものとして、資料には次の3つが挙がっています。
| 申告・決算情報 | 申告書、決算書のデータ |
|---|---|
| 資料情報 | 法定調書など |
| 調査事績 | 過去の調査でどこに非違があったかの記録 |
ポイントは「過去の調査事績の傾向から判定する」と明記されていることです。過去にどういう申告のパターンで非違が出たかを学習させて、似た特徴を持つ納税者を拾う、という発想です。
※ 国税庁はCRS情報や国外送金等調書を調査に活用しているとしていますが、公表資料では、個々のAI分析にどの情報を投入しているかまでは示されていません。上の3つは、将来像2023の図に挙げられている区分です。
これはKSK2で始まった話ではなく、すでに進められている取組です。KSK2によってシステム上でデータ分析ができるようになることで、やりやすくなる、という関係になります。
国税庁同 Ⅲ 課税・徴収事務の効率化・高度化等(AI・データ分析の活用)
5. 実務でいますぐ効くこと
申告書等の様式が変わりました
国税庁が公表している「様式変更される申告書等」の一覧は、約1,900行に及びます。申告所得税・法人税・相続税・消費税だけでなく、酒税や揮発油税まで広い範囲が対象です。
海外関係では、次の様式がすでに更新され、受付が始まっています。
- 国外財産調書(同合計表)
- 国外送金等調書、国外送金等調書合計表
- 財産債務調書(次葉)、財産債務調書(同合計表)
令和8年分の国外財産調書は、提出期限が令和9年6月30日です。書面で出される場合は、新しい様式かどうかをご確認ください。
あわせて、申告書について次の変更があります。
- 控用がなくなります
- 配色は原則、白黒になります
書面で出すなら、AI-OCRが読める書き方が要ります
書面で提出された申告書等はAI-OCRで読み取ってデータ化されます。そのため様式もAI-OCRに適した形に改定され、国税庁は書面提出時の注意点を公表しています。
| 区分 | 注意点 |
|---|---|
| 用紙 | 普通紙・再生紙、原則A4。しわ・濡れ・変色・異物付着・めくれがないように。穴を開けたり、のりづけをしない。複数枚はクリップ等で留める |
| 印刷 | 文字の色は黒。記載内容が透けるなら裏面に書かない。裏面の白紙にメモや貼付をしない。プリンタから直接印刷する(印刷したものを繰り返しコピーすると、かすれ・傾き・ズレで読み取りに影響する) |
| 記載 | 記載欄の枠内に楷書で丁寧に。訂正も枠内に収まるように。数字のみを書く項目に「¥」「円」を書かない |
細かい話に見えますが、読み取れないと確認や処理に時間がかかる可能性があります。書面提出が残っている場合は、事務所内で一度共有しておくほうが早いです。
通知書に「お問い合わせ番号」(13桁)が入ります
税務署から送付される通知等に、その通知を特定するためのお問い合わせ番号(13桁)が印字されます。税務署に問い合わせるとき、この番号を伝えるとやりとりが早くなります。
あわせて、納付書と所得税徴収高計算書の「整理番号」欄(8桁)が「お問い合わせ番号」欄(13桁)に変わりました。
処分通知等の電子交付は、事前の一括同意に変わりました
これまで電子交付を使っていた方も、手続が必要です
令和8年9月24日から、処分通知等の電子交付の対象が拡大されました。あわせて同意の方法が、原則として「申請等の都度の同意」から「事前の一括同意」に変わりました。
電子交付を希望される方は、これまで電子交付を利用していた方も含めて、9月24日以降にe-Tax上で一括同意の手続が必要です。なお、一括同意の手続にはメールアドレスの登録が必要です。
ただし、一括同意を要しないものもあります。「国税還付金振込通知書」は申告・申請等の都度の同意で、「電子申請等証明書」「納税証明書」は電子交付の請求で、それぞれ従来どおり電子交付されます。また「住宅借入金等特別控除証明書」と「適格請求書発行事業者の登録に係る通知書」は、令和8年9月23日以前の申告・申請で電子交付に同意していれば、その同意に基づいて電子交付される場合があります。
対象となる通知ごとに取扱いが違いますので、e-Taxの案内でご確認ください。
そのほか
| e-TaxのIPアドレス | 固定IPアドレスから動的IPアドレスに変更。IPアドレスを指定して接続していた場合は、URLでの接続に変更が必要 |
|---|---|
| 開示される申告書等 | 申告書等閲覧サービスや開示請求では、提出年月日がヘッダーに印字されます |
| 漢字の取扱い | 税務署から送付する文書や納税証明書等で使う漢字・記号はJIS第1〜第4水準(JIS X 0213)に。一部で字形が置き換わる場合があります。申告書等を出すときは、引き続き旧字体等を使えます |
国税庁国税システムの更改について(様式・お問い合わせ番号・電子交付)
国税庁書面提出に当たって
e-Tax処分通知等の電子交付について
e-Tax国税システムの更改に伴うe-Taxの仕様公開と送信試験
6. 何が変わらないのか
ここは強調しておきます。
- 課税要件や税率、税額計算のルールは、この移行によって変わりません。
- 調査の手続も変わりません。事前通知や調査の進め方について、この移行で変わったことはありません。
- なお、税制改正による変更はこれとは別にあります。令和8年度改正による基礎控除の引上げや扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日に施行されますが、システム更改とは関係がありません。
KSK2は、国税庁の中の器の入れ替えです。「新システムだから狙われる」といった話ではありません。
そのうえで、国税庁が公表している方向はデータを税目の壁なく扱い、分析で調査先を選ぶというものです。海外に資産や取引がある方にとっては、申告と資料情報が食い違っていると目に留まりやすい構造になっていく、と考えておくのが自然です。
7. いま確認しておきたいこと
| 確認すること | |
|---|---|
| 1 | 海外の口座・不動産の所得を申告しているか。CRSや国外送金等調書といった制度により、対象となる口座・送金の情報はすでに収集されています |
| 2 | 国外財産調書・財産債務調書を出しているか。提出義務があるのに期限内に提出していない場合などは、その財産等に関する申告漏れについて、過少申告加算税・無申告加算税が加重されることがあります(加重の対象は、国外財産調書は所得税・相続税、財産債務調書は所得税です) |
| 3 | 調書と申告が食い違っていないか。調書には書いてあるのに所得を申告していない、という不一致がいちばん目立ちます |
| 4 | 電子交付の一括同意を済ませたか。これまで利用していた方も、原則として手続が必要です(一部、一括同意を要しない通知書等もあります) |
| 5 | 書面提出が残っているなら、新様式とAI-OCR向けの書き方を共有したか |
8. まとめ
- 令和8年9月24日、国税庁の基幹システムがKSKからKSK2に切り替わりました。
- 狙いは「紙からデータ」「税目別の縦割りの解消」「メインフレームからの脱却」の3つです。
- この移行そのものによって、課税要件・税率・税額計算のルールや調査の手続が変わるわけではありません。器の入れ替えです(税制改正による変更は別にあります)。
- 一方で国税庁は、外国税務当局との情報交換で得たデータの活用を広げ、AIで申告漏れの可能性が高い納税者を判定する取組を進める、と公表しています。
- 海外関係の資料情報は税目をまたいで意味を持つため、縦割りの解消は中長期で効いてくると考えられます。
- 実務では、様式変更・お問い合わせ番号(13桁)・電子交付の一括同意・AI-OCR向けの書面の作り方が、いますぐ効きます。
海外に資産や取引があり、申告の内容に不安があるという方は、早めに整理しておくことをおすすめします。仕組みが変わったからではなく、食い違いは時間が経つほど直しにくくなるからです。初回のご相談は無料です。
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よくある質問
KSK2に変わって、税金の計算方法は変わりますか?
KSK2へのシステム移行そのものによって、課税要件や税率、税額計算のルールが変わるわけではありません。KSK2は国税庁の中で使う基幹システムの入れ替えです。調査の手続についても、この移行によって変わったことはありません。なお、税制改正による変更はこれとは別にあります。令和8年度改正による基礎控除の引上げや扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日に施行されますが、システム更改とは関係がありません。
KSK2になると税務調査は増えますか?
国税庁は調査件数の見通しを公表していませんので、増える・減るは分かりません。公表されているのは、AI・データ分析により申告漏れの可能性が高い納税者等を判定し、効率的な調査・行政指導を実施するとともに、調査必要度の高い納税者には深度ある調査を行う、という方針です。件数よりも、調査先の選び方が変わっていく方向だと読むほうが実態に近いと考えています。
海外に口座を持っています。KSK2で何か変わりますか?
情報の収集自体は、KSK2の前から行われています。CRSにより、令和6事務年度は日本居住者の口座情報が101か国・地域から約275万件受領されています。また、税目を越えた情報の一元的な管理は、これまでのKSKでも行われてきました。KSK2で変わるのは、税目別・事務系統別に分かれていたデータベースやアプリケーションを統合し、事務処理や分析をシステム上で行えるようにする点です。横断のしやすさが一段上がる、と捉えるのが正確です。
国外財産調書の様式も変わりましたか?
変わりました。国外財産調書(同合計表)、国外送金等調書、国外送金等調書合計表、財産債務調書(次葉)、財産債務調書(同合計表)は、いずれも様式が更新され、すでに受付が始まっています。書面で提出される場合は、最新の様式かどうかをご確認ください。
これまで電子交付を使っていました。何か手続が要りますか?
原則として必要です。令和8年9月24日から処分通知等の電子交付の対象が拡大され、同意の方法が原則として「申請等の都度の同意」から「事前の一括同意」に変わりました。これまで電子交付を利用していた方も含めて、e-Tax上で一括同意の手続が必要で、その際はメールアドレスの登録も必要です。ただし、国税還付金振込通知書(申告・申請等の都度の同意)、電子申請等証明書・納税証明書(電子交付の請求)のように、一括同意を要しないものもあります。住宅借入金等特別控除証明書と適格請求書発行事業者の登録に係る通知書は、令和8年9月23日以前の同意に基づいて電子交付される場合があります。
納付書の様式はどう変わりましたか?
納付書と所得税徴収高計算書について、「整理番号」欄(8桁)が「お問い合わせ番号」欄(13桁)に変わりました。また税務署から送付される通知等には、その通知を特定する13桁のお問い合わせ番号が印字されます。税務署に問い合わせる際にこの番号を伝えると、やりとりがスムーズになります。
書面で申告書を出すときに、気をつけることはありますか?
あります。書面で提出された申告書等はAI-OCRで読み取ってデータ化されるため、国税庁が注意点を公表しています。用紙は原則A4で穴あけやのりづけをしない、文字の色は黒、プリンタから直接印刷する(印刷物を繰り返しコピーしない)、記載欄の枠内に楷書で書く、数字のみの項目に「¥」「円」を書かない、などです。
e-Taxの接続設定を変える必要はありますか?
IPアドレスを指定して接続していた場合は必要です。e-TaxのIPアドレスが固定IPアドレスから動的IPアドレス(接続のたびに変化)に変更されたため、令和8年9月24日以降はURLでの接続に変更してください。通常のソフトやブラウザから利用している場合、特段の対応は不要です。
<注記>この記事は、国税庁が公表した資料に基づいて制度と取組の全体像をご説明するものです。公表資料に書かれていない事柄については、そこから読める方向として記載しており、その旨を本文中に明示しています。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の公表資料に基づいています。





