税務調査対応の個別相談

税務調査対応の個別相談

このサービスの要点3行でわかる結論

  • 税務署の指摘に納得できないのであれば、修正申告に応じる必要はありません。
  • 修正申告は自分で行う申告なので、あとから不服申立てで争えなくなります。応じなければ更正処分となり、その処分には不服申立てができます。
  • 事前相談は無料です。すでに調査が終わった案件は、減少した税額に応じた成功報酬でお受けします。

税務署の指摘に納得できないまま、修正申告に応じる必要はありません。

顧問税理士を変更されるお客様から、よくお聞きするのが「税務調査で何もしてもらえなかった」というお話です。実際に修正申告書を拝見すると、もう少し主張できたのではないかと感じる場面があります。

当事務所は海外税務を中心に扱っており、消費税の計算の誤りを数多く見てきました。税務署から還付を受けた例もあります。同じ税理士でも、扱ってきた分野によって判断は変わります。

税務調査でお困りの会社・個人の方のお力になれると考え、このサービスを始めました。

1. こんな方が対象です

  • 税務調査があり、追徴課税を言われたが納得できない
  • 顧問税理士が税務署の言うとおりに進めてしまい、何も対応してくれない
  • 突然の税務調査で、相談できる相手がいない

※ 脱税や不正に関するご相談はお受けできません。

2. 修正申告には、応じる義務はありません

ここが最も大切な点です。税務署の指摘に納得できないのであれば、修正申告を提出する必要はありません。

修正申告に応じるかどうかで、その後が変わる税務署から指摘を受けた修正申告に応じる→ あとから争えない応じない→ 更正処分 → 不服申立て
修正申告は自分で行う申告なので、処分ではありません。そのため不服申立ての対象になりません。

修正申告は、納税者が自分の意思で行う申告です。税務署が行う「処分」ではありません。そのため、いったん修正申告を出すと、その内容について不服申立てで争うことはできなくなります。

修正申告に応じない場合、税務署は「更正処分」を行います。更正処分は税務署の処分ですから、納得できなければ再調査の請求や審査請求という形で争うことができます。この違いは、あとになって大きく効いてきます。

なお、修正申告を出したあとでも、内容に誤りがあれば更正の請求はできます。ただし争う手段としては、更正処分を受けたうえで不服申立てをするほうが筋が通ります。

※ 修正申告に応じなくても、更正処分を受ければ納税の義務は生じます。「納得できなければ払わなくてよい」という意味ではありません。

国税庁No.2026 確定申告を間違えたとき

国税庁No.9181 税務署長などの処分に不服があるとき

3. 誰が対応するのか

代表の山下が対応します。税務調査では、税法の知識に加えて、税務署の担当者とどう話を進めるかが結果を左右します。事実関係を整理し、根拠を示して主張すべきところは主張します。

4. ご相談の流れ

手順内容
1お電話または問い合わせフォームからご連絡ください
2内容を伺い、対応策とお見積もりをご提示します
3交渉が可能な場合、また立会いをご希望の場合はご契約
4契約金額のご入金
5税務代理権限証書へのご捺印・提出
6事前の打ち合わせ
7税務署との交渉、または税務調査への立会い

5. 料金

すでに税務調査があり、その結果に納得できない場合

事前相談無料(お電話・メールでも承ります)
基本交渉額10万円
成功報酬減少した税額 × 30%

減少した税額には、国税・消費税・地方税・重加算税・延滞税のすべてを含みます。

税務調査の事前相談と立会い

事前相談無料(お電話・メールでも承ります)
基本料金20万円(事前の書類準備のアドバイスを含みます)
調査立会い10万円/日
申告書の作成法人税・所得税 10万円/年、消費税 5万円/年

金額はすべて消費税抜きです。事前のご入金をお願いしています。

6. まとめ

  • 税務署の指摘に納得できなければ、修正申告に応じる必要はありません。
  • 修正申告を出すと、その内容を不服申立てで争えなくなります。
  • 応じなければ更正処分となり、その処分には不服申立てができます。
  • 事前相談は無料です。お電話・メールでも承ります。

一人で抱えず、早い段階でご相談ください。調査が終わってからでは、打てる手が限られます。

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<注記>このページは制度の全体像をご説明するものです。個別の判断は、状況を伺ったうえでご案内します。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。

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