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【納税管理人代理サービス】始めました!

この記事の要点3行でわかる結論

  • 海外へ移住しても、日本国内に不動産の賃貸収入や資産の譲渡益などがあれば、日本での申告と納税は続きます。
  • 納税管理人を定めて届け出ておけば、申告期限は通常どおりです。届出をしないと、出国の時までに準確定申告をする必要があります。
  • 当事務所では納税管理人をお引き受けしています。書類の受け取りから申告・納税、税務署とのやり取りまで対応します。

海外へ移住される方、あるいは長期の海外赴任に出られる方から、「日本の税金の手続きはどうなるのか」というご相談をいただきます。日本を離れても、国内に収入を生む資産があれば申告と納税は続きます。

海外にいながら税務署からの郵便を受け取り、期限までに申告して納税するのは現実的ではありません。そのために用意されているのが納税管理人の制度です。

1. 出国しても、日本の申告が続くのはどんなときか

非居住者になっても、日本国内から生じる所得(国内源泉所得)には日本の所得税がかかります。次のようなものが典型です。

  • 国内の不動産を貸している場合の賃貸収入
  • 国内の不動産や株式を売った場合の譲渡所得
  • 日本法人から受け取る役員報酬
  • 国内にある事業から生じる所得
国内に不動産や事業があれば、出国後も申告は続く日本を離れる方日本に納税義務が残る→ 納税管理人が必要残らない→ 不要
国内不動産の賃貸収入、国内資産の譲渡、日本法人の役員報酬などが典型です

これらのうち源泉徴収だけで完結しないものは、確定申告が必要です。

国税庁No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任

2. 納税管理人とは何をする人か

納税管理人は、日本に住所や居所を持たない納税者に代わって、国税に関する事務を処理する人です。具体的には次のことを引き受けます。

  • 税務署から送られてくる書類の受け取り
  • 確定申告書の提出
  • 税金の納付、還付金の受け取り
  • 税務署からの照会への対応

資格の制限はなく、日本国内に住所または居所がある個人か、国内に本店等がある法人であれば引き受けられます。ご家族に頼まれる方もいらっしゃいますが、申告の内容や税務署とのやり取りが絡むため、税理士に依頼されるケースが多くなっています。

3. 届出をするかしないかで、期限が変わる

納税管理人を定めたら、納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。

届出をしておけば、申告は通常のスケジュールで進む納税管理人が手続きを引き受ける届出をする場合出国前に届出書を提出出国翌年3月15日通常どおり確定申告
届出をしないと、出国の時までに準確定申告をすることになります

ここが実務上いちばん大事な点です。

納税管理人の届出をした場合届出をしなかった場合
申告の期限翌年3月15日(通常どおり)出国の時までに準確定申告
書類の受け取り納税管理人が受け取る本人が海外で受け取ることになる
出国後に判明した事項の対応納税管理人が対応できる本人が対応する必要がある

国税庁A1-7 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続

届出をしないまま出国すると、その年の1月1日から出国の日までの所得について、出国の時までに申告と納税を済ませることになります。引っ越しの準備と並行して申告書を作ることになり、現実にはかなり厳しいスケジュールです。


やました君

出国のご相談をいただいたとき、まず確認するのがこの届出です。出国後に「やっぱり必要だった」と気づいても、期限は戻りません。日本国内に資産が残るのであれば、出国の前に届け出ておくのが基本と考えてください。

4. 届出をしないと、税務署が指定することがある

令和3年度の税制改正により、納税管理人の届出がない場合に、税務当局が一定の関係者を特定納税管理人として指定できる制度が設けられました。指定を受けた者は、税務当局が定めた特定の事項について事務を処理することになり、指定されたことは書面で通知されます。

国税庁納税管理人制度が改正されました(パンフレット)

自分で選んだ人に任せるのか、指定を受けることになるのか。届出をしておけば、前者を選べます。

5. 相続税・贈与税、法人税にもある

納税管理人の届出は所得税・消費税に限りません。相続税・贈与税、法人税にもそれぞれ届出の手続きがあります。海外に住むご相続人が日本の相続税を申告する場面などで必要になります。

6. 当事務所に、どこまで依頼できるか

当事務所では、納税管理人をお引き受けしています。対応している範囲は次のとおりです。

  • 納税管理人の届出書の作成と提出
  • 税務署からの書類の受け取りと内容のご連絡
  • 非居住者としての確定申告書の作成と提出
  • 納税の代行、還付金の受け取りとご送金
  • 税務署からの照会や調査への対応
  • 帰国された場合の解任の届出

国外転出時課税の納税猶予を受ける場合にも納税管理人の届出が要件になりますので、あわせてご相談いただけます。

7. まとめ

  • 海外へ移住しても、日本国内に収入を生む資産があれば申告と納税は続く。
  • 納税管理人を定めて届け出ておけば、申告期限は通常どおり翌年3月15日。
  • 届出をしないと、出国の時までに準確定申告をすることになる。
  • 届出がない場合、税務当局が特定納税管理人を指定する制度がある。
  • 所得税・消費税のほか、相続税・贈与税、法人税にもそれぞれ届出がある。

海外へ移住・赴任される予定で、日本国内に資産が残る場合

納税管理人の届出から、非居住者としての確定申告、納税までお引き受けしています。出国前のご相談をおすすめします。納税管理人代理サービス

よくある質問

海外へ移住すると、日本の確定申告は不要になりますか?

国内から生じる所得があれば続きます。非居住者になっても、国内不動産の賃貸収入、国内の不動産や株式の譲渡所得、日本法人から受け取る役員報酬、国内にある事業から生じる所得などの国内源泉所得には日本の所得税がかかります。このうち源泉徴収だけで完結しないものは、確定申告が必要です。

納税管理人とは、何をする人ですか?

日本に住所や居所を持たない納税者に代わって、国税に関する事務を処理する人です。税務署から送られてくる書類の受け取り、確定申告書の提出、税金の納付と還付金の受け取り、税務署からの照会への対応を引き受けます。国内に住所または居所がある個人か、国内に本店等がある法人であれば資格の制限はありません。

届出をしないと、どうなりますか?

その年の1月1日から出国の日までの所得について、出国の時までに準確定申告と納税を済ませることになります。届出をしていれば、申告期限は通常どおり翌年3月15日です。引っ越しの準備と並行して申告書を作るのは現実には厳しいため、日本国内に資産が残るなら出国前に届け出ておくのが基本です。

届出をしないままにしていると、税務署が誰かを指定するのですか?

令和3年度の税制改正により、届出がない場合に税務当局が一定の関係者を特定納税管理人として指定できる制度が設けられました。指定を受けた者は、税務当局が定めた特定の事項について事務を処理することになり、指定されたことは書面で通知されます。自分で選んだ人に任せたいのであれば、届出をしておく必要があります。

依頼すると、どこまでお願いできますか?

納税管理人の届出書の作成と提出、税務署からの書類の受け取りと内容のご連絡、非居住者としての確定申告書の作成と提出、納税の代行と還付金の受け取り・ご送金、税務署からの照会や調査への対応、帰国された場合の解任の届出まで承っています。国外転出時課税の納税猶予を受ける場合も納税管理人の届出が要件になるため、あわせてご相談いただけます。

<注記>この記事は、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。