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日本に住んでいる外国人は、海外で得た所得を日本で申告する必要があるのか?!
この記事の要点3行でわかる結論
- 日本に住む外国籍の方は、過去10年以内に日本国内に住所や居所があった期間の合計が5年以下であれば「非永住者」です。国外で生じた所得のうち、日本国内で支払われず、日本へ送金もされていないものは、日本で申告する必要がありません。
- 5年を超えた翌日からは「非永住者以外の居住者」となり、国外の所得も含めたすべての所得が日本の課税対象になります。5年は入国した日から数えます。
- 非永住者は確定申告書に「居住形態等に関する確認書」を添付します。国外送金や国外財産は調書制度で税務署に把握されるため、区分の判定は毎年やり直してください。
海外から日本に来て働いている方、日本で事業を始めた外国籍の方から、母国に残した不動産の家賃や海外の口座で受け取る配当を日本で申告する必要があるのか、という相談を受けます。結論から言えば、日本に住んでいる期間の長さによって答えが変わります。
この記事では、所得税法が個人をどう区分しているのか、区分ごとに日本で申告する所得の範囲がどう変わるのかを整理します。判定の分かれ目になる「5年」の数え方と、非永住者が確定申告のときに出す書類まで順に説明します。
1. まず「居住者」か「非居住者」かで分かれる
所得税法は、個人を居住者と非居住者に分けています。居住者とは、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。それ以外の個人が非居住者です。国籍ではなく、どこに生活の本拠があるかで判定します。
非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って日本の所得税がかかります。海外で稼いだ所得を日本で申告する必要はありません。
なお、非居住者が日本で確定申告をする場合、使える所得控除は限られています。詳しくは別の記事にまとめています。
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2. 居住者はさらに「非永住者」と「それ以外」に分かれる
ここからが本題です。居住者は、非永住者と非永住者以外の居住者の2つに分かれます。後者は一般に「永住者」と呼ばれますが、法律上の用語ではありません。入管法の在留資格である「永住者」とも別のものです。
非永住者とは、居住者のうち、次の2つの両方に当てはまる個人です。
- 日本国籍を有していないこと
- 過去10年以内において、日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下であること
日本国籍があれば、海外に長く住んでいた方が帰国した場合でも非永住者にはなりません。この点は最初に確認してください。
3. 区分ごとに、日本で申告するのはどこまでか
3つの区分で、日本の所得税がかかる範囲は次のとおりです。
| 区分 | 日本で課税される所得の範囲 |
|---|---|
| 非永住者以外の居住者 | 国内および国外において生じたすべての所得(全世界所得課税) |
| 非永住者 | 国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、または国外から日本に送金されたもの |
| 非居住者 | 国内源泉所得のみ |
非永住者の範囲は言葉が入り組んでいるので、図にすると次のようになります。
注意が必要なのは③です。海外の不動産の家賃や海外の投資の利益を、現地の口座に置いたままにしていれば日本の課税対象になりませんが、その資金を日本の口座に送金すると、送金があったことによって日本での課税対象になります。「海外の所得は申告しなくてよい」と単純に覚えていると、送金した年に思わぬ申告漏れが起きます。
やました君
送金があった年にいくらが課税対象になるかは、その年の国外源泉所得の額と送金額を照らし合わせて計算します。生活費の仕送りや口座の付け替えも送金に含まれるため、判定は思ったより複雑です。海外から日本へまとまった資金を動かす予定があるなら、動かす前に相談してください。
4. 「5年」はいつから数えるのか
判定の分かれ目になるのが、過去10年以内に日本国内に住所または居所があった期間の合計です。数え始めるのは日本に入国した日で、通算5年を超えた時点で非永住者ではなくなります。
国税庁の質疑応答事例では、5年を超える場合の取扱いが示されています。5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者として取り扱われます(所得税基本通達2-3(3))。
事例
アメリカ国籍のBさんは、2021年4月1日に日本に入国し、その後も引き続き日本に住んでいます。Bさんはアメリカに賃貸用の不動産を持っていて、家賃収入があります。この家賃収入は日本で申告が必要でしょうか。
Bさんは日本国籍がないため、過去10年以内の国内居住期間が5年以下であるうちは非永住者です。2021年4月1日から数えて、2026年3月31日で通算5年になります。したがって、
- 2026年3月31日までは非永住者です。アメリカの家賃収入は、日本国内で支払われたものと、日本へ送金したものだけが課税対象になります。
- 2026年4月1日以後は非永住者以外の居住者となり、アメリカの家賃収入も含めたすべての所得が日本の課税対象になります。
2026年分は年の途中で区分が変わるため、その年の確定申告では期間ごとに課税される所得の範囲が変わります。区分が切り替わる年は、集計を分けて計算してください。
国税庁質疑応答事例 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
一度出国して再入国した場合も、過去10年以内の期間は通算します。「いったん帰国したので数え直し」にはなりません。入国日と出国日が分かる記録は保管しておいてください。
5. 非永住者の申告に必要な書類は何か
非永住者として国外の所得を申告しない場合、その扱いを税務署に示す書類が必要です。あわせて、海外の資金や財産を税務署が把握する仕組みも押さえておきます。
居住形態等に関する確認書
非永住者が確定申告書を提出するときは、「居住形態等に関する確認書」を添付しなければなりません(所得税法120条7項)。平成29年分の申告から義務づけられています。国籍、入国日、過去10年間の居住期間、国外源泉所得の額、国内払いの額、送金額などを記載します。
国外財産調書
その年の12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を持つ居住者は、翌年6月30日までに国外財産調書を提出します。非永住者は提出義務者から除かれていますが、5年を超えて非永住者以外の居住者になった年からは対象になります。
調書を出していれば、記載した財産に関する申告漏れの過少申告加算税等が5%軽減されます。逆に、出していない、または記載がない場合は5%加重されます。調査で関係書類の提示を求められて応じなかった場合の加重は10%です。正当な理由なく期限内に提出しなかったときなどは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。
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国外送金等調書
金融機関を通じて100万円を超える国外送金や国外からの受金があると、その金融機関が国外送金等調書を税務署に提出します。国税庁レポート2026によれば、令和6事務年度の提出枚数は923万枚です。海外との資金移動は、送った側・受け取った側の双方で記録が残ります。
日本を出るときの国外転出時課税
1億円以上の有価証券などを持つ方が日本を出国して非居住者になる場合、出国時にその含み益へ課税される「国外転出時課税」があります。対象は、10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超える方です。在留資格をもって在留していた期間の扱いなど例外があるため、該当しそうな場合は出国の前に確認してください。
やました君
確認書の添付漏れは実務でよく見かけます。また、入国した年から国外所得をすべて申告してしまっている申告書も見かけます。非永住者の期間は申告しなくてよい所得を申告していたことになるので、5年以内であれば更正の請求で取り戻せる可能性があります。過去の申告書を一度見直してください。
6. 二重課税は外国税額控除で調整する
非永住者以外の居住者になると、国外の所得も日本で申告します。一方で、その所得には稼いだ国の税金がすでにかかっていることがあります。同じ所得に2か国が課税する二重課税です。
これを調整するのが外国税額控除です。外国で納めた税金を、日本の所得税額から差し引きます。控除には限度額があり、引ききれない分は3年間繰り越せます。
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また、日本が相手国と結んでいる租税条約によって、居住者の判定や課税できる範囲が調整されることがあります。両方の国で居住者に当たる可能性がある場合は、条約の規定を個別に確認してください。
海外の所得の種類ごとの課税関係は、次の記事にまとめています。
7. まとめ
- 個人はまず居住者と非居住者に分かれ、居住者はさらに非永住者と非永住者以外の居住者に分かれる。
- 非永住者は、日本国籍がなく、過去10年以内の国内居住期間の合計が5年以下の居住者。
- 非永住者が日本で申告するのは、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち国内払い・国内への送金があった分。海外に置いたままの所得は対象外。
- 5年は入国日から数える。5年以内の日までは非永住者、その翌日から全世界所得課税に切り替わる。
- 非永住者は確定申告書に「居住形態等に関する確認書」を添付する。国外送金等調書・国外財産調書で海外の動きは把握される。
非永住者かどうかの判定、海外所得の申告範囲でお困りの場合
当事務所では、日本に住む外国籍の方や海外資産をお持ちの方の確定申告を扱っています。過去の申告の見直しもあわせてご相談ください。お問い合わせはこちら
よくある質問
日本に住む外国人は、海外で得た所得を日本で申告する必要がありますか?
非永住者に当たる期間は、原則として申告は不要です。ただし国外源泉所得であっても、日本国内で支払われたものと、国外から日本へ送金されたものは課税対象になります。過去10年以内の国内居住期間が通算5年を超えると非永住者ではなくなり、その後は全世界の所得が課税対象です。
非永住者かどうかの「5年」は、いつから数えますか?
日本に入国した日から数えます。2021年4月1日に入国した方であれば、2026年3月31日で通算5年です。5年以内の日までは非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者として取り扱われます(所得税基本通達2-3(3))。
海外の口座から日本へ送金すると、日本で課税されますか?
非永住者の場合は課税対象になります。国外源泉所得を現地の口座に置いたままであれば日本では課税されませんが、その資金を日本へ送金すると、送金があった年に課税対象へ入ります。生活費の仕送りや口座の付け替えも送金に含まれます。
一度出国して再入国した場合、5年は数え直しになりますか?
いいえ。過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間は通算します。いったん帰国しても数え直しにはなりません。入国日と出国日が分かる記録は保管しておいてください。
日本国籍があれば非永住者になりますか?
なりません。非永住者は日本国籍を有していないことが要件です。海外に長く住んでいた日本国籍の方が帰国した場合も非永住者以外の居住者となり、全世界の所得が日本の課税対象になります。
<注記>この記事は、日本に住む外国籍の方や、その受入れをされている企業の担当者に向けて、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。事例は考え方を示すために簡略化しています。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。





