国際税務情報
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【国際相続・贈与対策】のサービスを始めました!
この記事の要点3行でわかる結論
- 相続税は、亡くなった方と相続人それぞれの住所・国籍・過去10年間の居住歴によって、課税される財産の範囲が変わります。国外財産まで課税されるか、国内財産だけかが分かれます。
- 海外に資産があると、現地の相続手続きと日本の相続税申告の両方が必要になります。現地の手続きは時間がかかり、10か月の申告期限に間に合わないことがあります。
- 当事務所では、生前の対策から申告、外国税額控除まで国際相続・贈与のご相談を承っています。
引退後に海外へ移住した、お子様が海外で長く働いている、配偶者が海外と日本を行き来している。こうした状況で相続が起きると、日本の相続だけでは済まなくなります。
国際相続とは、人や財産が2か国以上にまたがる相続のことです。海外移住も国際結婚も珍しくなくなり、あわせて国外財産調書や国外転出時課税といった制度も整備されました。事前に把握しておくべきことが確実に増えています。
1. 誰にどこまで課税されるのか
日本の相続税は、財産のすべてに必ずかかるわけではありません。亡くなった方(被相続人)と財産を取得した方それぞれの状況によって、課税される財産の範囲が変わります。
大きく分けると、国内財産と国外財産のすべてが課税対象になる無制限納税義務者と、国内財産だけが課税対象になる制限納税義務者があります。
判定に使われるのは、次のような要素です。
- 被相続人と相続人が、相続開始の時に日本国内に住所を有していたか
- 日本国籍を有しているか
- 日本国籍がある場合、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがあるか
- 在留資格を持つ方については、相続開始前15年以内の国内住所期間の合計が10年以下か(一時居住者に当たるか)
組み合わせが多く、一覧表にすると細かくなります。実際の判定は国税庁のページで、被相続人と相続人それぞれの状況を当てはめてご確認ください。
やました君
「海外に移住すれば相続税がかからない」という理解は正確ではありません。日本国籍があれば、出国後10年以内に相続が起きた場合には国外財産まで課税対象になります。被相続人と相続人の両方が要件を満たす必要があるため、片方だけが移住しても効果は限られます。
2. 海外に財産があると、手続きが二重になる
課税の範囲とは別に、実務で時間がかかるのが現地の相続手続きです。
日本では、相続人の間で遺産分割協議が調えば財産を移せます。一方、英米法の国では、裁判所が関与するプロベートと呼ばれる手続きを経ることが一般的です。国によっては1年以上かかることもあります。
日本の相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。現地の手続きが終わらないまま期限が来ることは珍しくありません。財産の評価額が確定しない状態で申告し、後で修正することになります。
3. 二重課税は外国税額控除で調整する
国外財産に現地の相続税が課され、同じ財産に日本の相続税もかかる場合には、二重課税が生じます。相続税にも外国税額控除の仕組みがあり、一定の範囲で調整されます。
ただし、国によっては相続税に相当する税がない、あるいは課税の考え方が異なるため、控除で完全には解消されないことがあります。
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4. 外貨建ての財産は円に直して評価する
国外財産は日本円に換算して相続税を計算します。換算のレートと基準日の考え方は別の記事にまとめています。
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海外の不動産には路線価も固定資産税評価額もありません。現地の鑑定や取引事例をもとに評価することになり、資料の取り寄せに時間がかかります。
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5. 生前にできることは何か
国際相続は、起きてから対応するより、生前に整理しておくほうが選択肢が広くなります。
- 財産の全体像を一覧にする。どの国にどの財産があり、誰が把握しているか。相続人が海外の口座の存在を知らず、何年も見つからないことがあります。
- 納税義務者の区分を確認する。誰がどこまで課税されるかを事前に把握しておくと、遺産分割の方針が立てやすくなります。
- 納税資金を確保する。国外財産は換金に時間がかかります。10か月の期限に間に合う資金があるかを確認します。
- 贈与の扱いを確認する。非居住者への贈与には、国外転出時課税の対象になる場合があります。
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6. 関連する届出も確認する
国外財産をお持ちの方は、相続とは別に毎年の提出義務がある場合があります。12月31日時点で5,000万円を超える国外財産があれば国外財産調書、一定の資産規模があれば財産債務調書です。
海外に住む相続人が日本の相続税を申告する場合には、納税管理人の届出も必要になります。
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7. 当事務所に、どこまで依頼できるか
当事務所では、国際相続・贈与に関するご相談を承っています。対応している範囲は次のとおりです。
- 納税義務者の区分の判定と、課税される財産の範囲の確認
- 国外財産を含む財産の洗い出しと評価、外貨の円換算
- 相続税の試算と、生前の対策のご提案
- 相続税の申告、外国税額控除の適用
- 海外に住む相続人の納税管理人
- 非居住者への贈与を検討される場合のご相談
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8. まとめ
- 課税される財産の範囲は、被相続人と相続人それぞれの住所・国籍・過去10年間の居住歴で決まる。
- 日本国籍があれば、出国後10年以内は国外財産も課税対象になりうる。
- 現地の相続手続きは時間がかかり、日本の10か月の申告期限に間に合わないことがある。
- 二重課税は外国税額控除で調整するが、完全には解消されない場合がある。
- 生前に財産の全体像を整理し、納税資金を確保しておくことが有効。
ご家族や財産が国をまたいでいる場合
納税義務者の判定から生前の対策、申告までご相談を承っています。相続が起きる前の段階でのご相談をおすすめします。国際相続・贈与対策
よくある質問
海外に移住すれば、相続税はかからなくなりますか?
そうとは限りません。日本国籍があれば、出国後10年以内に相続が起きた場合には国外財産まで課税対象になります。しかも、被相続人と相続人の両方が要件を満たす必要があるため、片方だけが移住しても効果は限られます。
課税される財産の範囲は、何で決まりますか?
被相続人と財産を取得した方それぞれの住所・国籍・過去の居住歴で決まります。相続開始の時に国内に住所があったか、日本国籍があるか、日本国籍がある場合は相続開始前10年以内に国内に住所があったか、在留資格を持つ方は相続開始前15年以内の国内住所期間の合計が10年以下か、といった要素の組み合わせで判定します。
海外に財産があると、手続きはどう変わりますか?
現地の相続手続きと日本の相続税申告の両方が必要になります。英米法の国では裁判所が関与するプロベートという手続きを経るのが一般的で、国によっては1年以上かかります。日本の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月なので、評価額が確定しないまま申告し、後で修正することもあります。
海外で相続税を払った場合、日本の相続税から引けますか?
相続税にも外国税額控除の仕組みがあり、一定の範囲で調整されます。ただし、国によっては相続税に相当する税がなかったり課税の考え方が異なったりするため、控除で完全には解消されないことがあります。
相続が起きる前に、何をしておけばよいですか?
まず、どの国にどの財産があるかを一覧にしてください。相続人が海外の口座の存在を知らず、何年も見つからない例があります。次に、誰がどこまで課税されるかという納税義務者の区分を確認し、遺産分割の方針を立てやすくしておきます。国外財産は換金に時間がかかるため、10か月の期限に間に合う納税資金があるかも確認してください。
<注記>この記事は、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。





