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【令和8年10月】免税事業者からの仕入れは80%→70%へ|輸出企業が9月中に確認すること
この記事の要点3行でわかる結論
- 令和8年10月1日以後の課税仕入れから、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの仕入れで控除できる割合が、80%から70%に下がります。
- 80%と70%のどちらを使うかは「課税仕入れを行った日」で決まります。役務の提供は完了した日、商品は引渡しのあった日です。
- 輸出企業は仕入税額控除がそのまま還付額になるため、国内の外注・運送・倉庫に免税事業者が混じっていると、その分だけ還付が減ります。
令和8年10月1日から、免税事業者などからの仕入れについて控除できる割合が、80%から70%に下がります。3週間後です。
この経過措置は、当初は令和8年9月30日で終わる予定でした。ところが令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、そのかわりに段階的に割合を下げていく形に変わっています。「もう終わったはず」と思っている方と、「まだ80%引けるはず」と思っている方が、いま両方いる状態です。
輸出をしている会社にとっては、還付額に直結する話です。この記事では、何がどう変わるのか、9月と10月をまたぐ取引はどちらの割合になるのか、そして貿易の現場で見落としやすいのはどこかを整理します。
1. 令和8年10月1日から、割合はどう変わるのか
適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者、消費者、登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(平成28年改正法附則52、53)。
その割合が、次のように変わります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日 〜 | 0%(経過措置は終了) |
改正前は令和8年9月30日で経過措置が終わる予定でしたので、期限としては2年延びました。ただし割合は下がります。取引先に免税事業者が多い会社にとっては、猶予が延びた一方で、負担は毎年じわじわ増えていくことになります。
2. 輸出をしている会社に、なぜ強く効くのか
輸出売上には消費税がかかりません(消費税法7条)。一方で、仕入れや経費で払った消費税は控除できます。売上で預かる消費税より、仕入れで払った消費税のほうが多くなるため、輸出比率の高い会社は消費税が還付になります。
ここが重要な点です。輸出企業にとって、仕入税額控除の額はそのまま還付額です。国内で消費税を納めている会社なら「控除が減る=納税が増える」ですが、還付を受けている会社は「控除が減る=返ってくるお金が減る」ことになります。資金繰りに直接響きます。
たとえば、免税事業者である個人の運送業者に年間1,100万円(税込)を支払っている場合を考えます。消費税相当額は100万円です。
| 控除できる額 | 控除できない額 | |
|---|---|---|
| 令和8年9月30日まで(80%) | 80万円 | 20万円 |
| 令和8年10月1日から(70%) | 70万円 | 30万円 |
1社との取引だけで、年10万円の差です。免税事業者との取引が複数あれば、その分だけ積み上がります。
還付の仕組みそのものについては、次の記事で整理しています。
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3. 貿易の現場で、免税事業者が混じりやすいのはどこか
「うちは海外との取引がほとんどだから関係ない」と考えてしまいがちですが、逆です。海外との取引そのものは影響を受けませんが、国内側の周辺業務に免税事業者が混じっていることが多いのが貿易業の特徴です。
実務でよく見かけるのは、次のようなところです。
- コンテナの横持ちや国内配送を頼んでいる、個人事業の軽貨物ドライバー
- 倉庫での荷役・検品・輸出梱包を請け負う一人親方
- 取引先とのやりとりを手伝ってもらっているフリーランスの翻訳者・通訳
- 書類作成やデータ入力を頼んでいる個人の外注先
- 国内出張で使う個人タクシー、小規模な宿泊施設
いずれも1件あたりの金額は大きくありませんが、毎月続くものです。年間で見ると無視できない額になります。
逆に、経過措置とは関係のない支払い
次のような支払いは、そもそも消費税が課されていません。仕入税額控除の対象外なので、70%に下がる話とは無関係です。ここを混同すると、影響額を過大に見積もることになります。
- 海外の会社への支払い(国外で行われた取引は消費税の課税対象外=不課税)
- 国際輸送の運賃(国内の業者に頼んでも輸出免税なので、消費税は課されていません)
- 海外の倉庫代・現地の通関費用(国外取引)
- 輸入消費税(税関に納めるもので、免税事業者からの仕入れではありません)
影響を受けるのは、あくまで国内で行われた課税仕入れのうち、相手が適格請求書発行事業者でないものだけです。
4. 9月と10月をまたぐ取引は、どちらの割合になるのか
実務でいちばん問い合わせが来るのがここです。結論から書きます。
割合は「課税仕入れを行った日」で判断します。支払日でも、請求書の日付でも、契約日でもありません。国税庁のQ&A(問113-3、令和8年4月追加)に明記されています。
そのうえで、課税仕入れを行った日は次のように考えます。
| 取引の種類 | 課税仕入れを行った日 |
|---|---|
| 役務の提供を受けた場合 | 原則として、約した役務の全部が完了した日 |
| 商品の仕入れ(資産の譲受け) | 原則として、その引渡しのあった日 |
国税庁が挙げている例で確認します。令和8年9月21日から役務の提供を受け、10月20日に完了し、10月31日に支払う場合です。
- 役務の提供なら、完了した日が10月20日なので、全体について70%で計算します。9月中に着手していても関係ありません。
- 商品の仕入れなら、引渡日で分かれます。9月21日から30日までに引き渡された分は80%、10月1日から20日までに引き渡された分は70%です。
貿易の現場では、9月に船積みして10月に国内で引渡し、といった取引がごく普通にあります。倉庫の月極保管料や、期間をまたぐ通関業務の外注も同じです。9月と10月にまたがる取引をいくつ抱えているか、いま確認しておいてください。
5. もうひとつの改正。年間1億円を超える部分は経過措置を使えない
割合の引下げに隠れて見落とされやすいのですが、こちらも実務に効きます。
一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額が、その年またはその事業年度で1億円(税込)を超える場合、その超えた部分については経過措置を適用できません。
「一の」とあるとおり、判定は取引の相手先ごとです。会社全体の合計ではありません。
この上限は改正前は10億円でしたので、10分の1に下がったことになります。10億円ならほとんどの中小企業には無縁でしたが、1億円となると話が変わります。特定の免税事業者に外注を集中させている会社は、一度集計してみてください。
なお、この控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。割合の引下げが「令和8年10月1日以後の課税仕入れ」から適用されるのとは、区切り方が違います。12月決算の法人であれば、70%は令和8年10月1日の仕入れから、1億円の上限は令和9年1月1日開始の事業年度からです。
6. 9月中に確認しておくこと
取引先の登録状況を棚卸しする
まず、免税事業者との取引がどれだけあるかを把握します。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号から相手先を確認できます。取引先ごとの年間支払額も一緒に出しておくと、1億円の上限の判定にも使えます。
会計ソフトの税区分を確認する
免税事業者からの仕入れは、会計ソフト上で「80%控除」の税区分を使って入力しているはずです。10月以降の取引はこれが70%の区分に変わります。ソフト側で自動的に切り替わるのか、手動で選び直す必要があるのかを、9月のうちに確認しておいてください。入力担当者が複数いる場合は、切り替えの周知も必要です。
会計ソフトの税区分の設定については、次の記事もあわせてご覧ください。
9月と10月にまたがる取引を洗い出す
役務の提供なら完了日、商品なら引渡日で決まります。契約書や注文書を見て、境目にある取引を先に把握しておきます。
ここで念のため書いておきますが、80%で計算したいために引渡しや完了を9月中に前倒しする、といった操作はしないでください。実態と違う日付で処理すれば、税務調査で否認されるだけでなく、売上や在庫の計上時期にも波及します。あくまで実態どおりに処理し、その結果として割合が決まる、という順番です。
継続的に取引している免税事業者と話をする
これから割合は50%、30%と下がり、令和13年10月には0%になります。長く付き合う予定の相手であれば、登録するかどうか、価格をどうするかを早めに話しておくほうが、お互いに納得のいく着地になります。
7. 同じ10月1日から、輸出免税の要件も変わります
ここまでは仕入側の話ですが、令和8年10月1日は売上側の輸出免税の要件も変わる日です。輸出の代金を現金などで受け取る取引について、輸出許可書等に加えて、仕向国における輸入許可書に相当する書類の保存が必要になります。
仕入側と売上側が同じ日に締められる形になりますので、輸出をしている会社はセットで確認してください。
8. まとめ
- 令和8年10月1日以後の課税仕入れから、免税事業者等からの仕入れで控除できる割合は70%になります。以後、50%、30%と下がり、令和13年10月に終了します。
- 80%と70%の区切りは「課税仕入れを行った日」です。役務は完了日、商品は引渡日で判定します。
- 同一の相手からの課税仕入れが年間1億円(税込)を超える部分には、経過措置を適用できません。この上限は令和8年10月1日以後に開始する課税期間からです。
- 輸出企業は仕入税額控除がそのまま還付額になるため、影響が金額として見えやすい立場です。
- 海外への支払いや国際輸送費は、そもそも消費税が課されていないので無関係です。影響を受けるのは国内の課税仕入れだけです。
免税事業者との取引が多く、輸出還付を受けている会社ほど、9月のうちに手を打つ価値があります。自社の影響額がどれくらいになるか分からないという場合は、無料相談でご一緒に確認します。
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よくある質問
海外の会社への支払いにも、70%の話は関係しますか?
関係しません。国外で行われた取引は消費税の課税対象外(不課税)で、そもそも消費税が課されていないためです。国内の業者に頼んだ国際輸送の運賃も輸出免税なので、同じく対象外です。影響を受けるのは、国内で行われた課税仕入れのうち、相手が適格請求書発行事業者でないものだけです。
9月に発注して10月に納品された商品は、80%と70%のどちらですか?
70%です。商品の仕入れは、原則として引渡しのあった日で判定します。発注日でも、支払日でも、請求書の日付でもありません。役務の提供の場合は、約した役務の全部が完了した日で判定します。
控除できなかった30%は、どうなりますか?
消費税の計算では切り捨てになりますが、法人税や所得税の計算では、その課税仕入れの対価の額に含めて処理します。仕入れた資産であれば取得価額に、経費であれば経費の額に上乗せされる形です。処理の詳細は国税庁が個別に取扱いを示していますので、金額が大きい場合は顧問税理士にご確認ください。
経過措置はいつまで続きますか?
令和13年9月30日までです。令和8年10月1日から70%、令和10年10月1日から50%、令和12年10月1日から30%と下がり、令和13年10月1日以後は控除できなくなります。当初は令和8年9月30日で終わる予定でしたが、令和8年度税制改正で2年延長されました。
1億円の上限は、会社全体の合計で判定するのですか?
取引の相手先ごとに判定します。「一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額」がその年またはその事業年度で1億円(税込)を超えるかどうかを見ます。会社全体の合計ではありません。なお、この上限の適用は令和8年10月1日以後に開始する課税期間からです。
個人事業者に何か特例はありますか?
令和9年分と令和10年分の消費税申告について、納付税額を売上税額の3割とすることができる「3割特例」が創設されました。対象は個人事業者で、インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが要件です。法人は対象外です。
<注記>この記事は、中小企業の経営者や経理担当者の方に向けて、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。





