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外貨での売上や仕入は、どのように会計処理すればよいか?
この記事の要点3行でわかる結論
- 外貨建ての売上や仕入は、原則として取引日のTTM(電信売買相場の仲値)で円に換算して計上します。継続して使うことを条件に、売上はTTB、仕入はTTSを使うこともできます。
- 決済したときの円との差額は「為替差損益」になります。決算日に残っている外貨建ての売掛金・買掛金は、期末のレートで換算し直します。
- 為替差損益に消費税はかかりません。ただし国内取引を外貨建てで行う場合、適格請求書に書く消費税額だけは円換算した金額でなければなりません。
ドルやユーロで売上や仕入をすると、帳簿は日本円で作る決まりですから、その都度、円に換算する手間がかかります。しかも為替レートは毎日動くので、計上したときの円と、実際に払った(もらった)円は一致しません。この差額をどう処理するかが、外貨建取引の経理でつまずきやすいところです。
この記事では、外貨建ての売上と仕入について、取引日・決算日・決済日の3つの時点で何をするのかを、仕訳とあわせて説明します。円安が続く局面では為替差損益の金額が大きくなり、決算への影響も無視できません。消費税とインボイスの注意点も最後にまとめます。
1. 外貨建取引は「3つの時点」で考える
外貨建取引の会計処理でやることは、次の3つだけです。この順番を頭に入れておけば、あとは金額を当てはめるだけになります。
- 取引日。売上や仕入を、その日のレートで円に換算して計上します。
- 決算日。残っている外貨建ての売掛金・買掛金を、期末のレートで換算し直します。
- 決済日。入金・支払の円と、帳簿に載っている円との差額を「為替差損益」にします。
取引から決済までが同じ事業年度内に終わるなら、②の処理は必要ありません。決算をまたぐ取引だけ、②が入ると考えてください。
2. 取引日:原則は取引日のTTMで換算する
外貨建取引の円換算は、原則として取引日の電信売買相場の仲値(TTM)によります。ただし継続して適用することを条件に、売上その他の収益・資産は取引日の電信買相場(TTB)、仕入その他の費用・負債は取引日の電信売相場(TTS)によることもできます(法人税基本通達13の2-1-2)。個人事業主の場合も同じ考え方です(所得税基本通達57の3-2)。
国税庁所得税基本通達 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
| レート | 読み方 | 使える場面 |
|---|---|---|
| TTM(仲値) | TTSとTTBの真ん中 | 原則。売上も仕入もこれでそろえるのが一番簡単です |
| TTB(電信買相場) | 銀行が外貨を買うレート | 継続適用を条件に、売上その他の収益・資産に使えます |
| TTS(電信売相場) | 銀行が外貨を売るレート | 継続適用を条件に、仕入その他の費用・負債に使えます |
取引日が土日祝でレートがない場合や、毎日レートを拾うのが負担な場合の簡便な方法は、別の記事にまとめています。前月末のレートや前月の平均レートを継続して使う方法です。
なお、消費税の課税標準となる外貨建取引の円換算も、法人税・所得税の所得計算で使っている換算方法と同じ方法によります。会社の中で2つのレートを使い分ける必要はありません。
3. 仕入の仕訳を、3つの時点で追う
3月末決算の会社が、次の輸入仕入をしたとします。円安が進んだケースです。
- 2026年3月10日 アメリカからドル建てで1万ドルの商品を仕入れた(TTM 150円)
- 2026年3月31日 決算日。買掛金1万ドルが残っている(TTM 152円)
- 2026年4月30日 仕入代金1万ドルを支払った(TTM 155円)
取引日(2026年3月10日)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 仕入 | 1,500,000円 | 買掛金 | 1,500,000円 | 1万ドル × 150円(取引日のTTM) |
海外の売主への商品代金は、国内で消費税を支払っているわけではないため、消費税の区分は「対象外(不課税)」です。輸入時に税関へ納める輸入消費税は、これとは別に処理します。
決算日(2026年3月31日)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 為替差損益 | 20,000円 | 買掛金 | 20,000円 | 1万ドル ×(152円 − 150円)期末換算 |
決済日(2026年4月30日)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 買掛金 | 1,520,000円 | 普通預金 | 1,550,000円 | 1万ドル × 155円で送金 |
| 為替差損益 | 30,000円 | 1万ドル ×(155円 − 152円) |
決算をまたがない取引であれば、決算日の処理は不要です。その場合は決済日に「買掛金1,500,000円/普通預金1,550,000円、為替差損益50,000円」と1本で処理します。どちらの場合も、最終的な損益は同じです。
やました君
取引のたびに仕訳をせず、支払ったときにまとめて「仕入1,550,000円/普通預金1,550,000円」とだけ処理している会社もあります。損益の合計は変わりませんが、仕入の計上時期が決算をまたぐとズレますし、買掛金の残高も追えません。取引先や取引量が増えたら、原則どおりの処理に切り替えることをおすすめします。
4. 売上の仕訳と、前受金・前渡金の例外
売上側も考え方は同じです。今度は入金までに円高が進んだケースで見てみます。
- 2026年5月20日 アメリカへ2万ドルを輸出した(TTM 148円)
- 2026年7月10日 代金2万ドルが入金された(TTM 145円)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 売掛金 | 2,960,000円 | 売上 | 2,960,000円 | 5月20日 2万ドル × 148円 |
| 普通預金 | 2,900,000円 | 売掛金 | 2,960,000円 | 7月10日 2万ドル × 145円で入金 |
| 為替差損益 | 60,000円 | 2万ドル ×(148円 − 145円) |
輸出売上をいつの日で計上するか(船積日・通関日など)は、それ自体が論点です。輸入仕入の日付とあわせて、次の記事で説明しています。
ここでひとつ例外があります。代金を先にもらう「前受金」、先に払う「前渡金」は、金銭の債権債務ではないため、決算日に換算し直しません。受け取った日・支払った日のレートで換算した金額のまま置いておきます。
5. 決算日に換算し直すのはどれか
期末に残っている外貨預金、外国通貨、外貨建ての売掛金・買掛金などは、決算日のレートで換算し直し、差額を為替差損益に計上します。この換算方法は税務署に届出をして選ぶこともでき、「発生時換算法」を選べば決算で計算し直す必要がなくなります。届出の書き方を含め、次の記事で詳しく説明しています。
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6. 「為替差損益」1本の科目にまとめる
実務的な工夫をひとつ挙げるとすれば、勘定科目を「為替差益」と「為替差損」に分けないことです。仕訳のたびに益か損かを判断するのは手間ですし、判断を間違えると後で振り替える羽目になります。
そこで、営業外収益(または営業外費用)に「為替差損益」という科目を1つ作り、日々の仕訳はすべてこの科目で処理します。試算表でマイナス残高になっていれば差損だ、と読めばよいだけです。決算のときに、残高が損なら営業外費用の「為替差損」へ振り替えれば、決算書の表示も整います。
取引の件数が多い会社では、1件ずつ会計ソフトに入力するのは現実的ではありません。次のような形に落とし込むと、負担がかなり減ります。
- 外貨建ての売上・仕入・入金・支払をExcelで一覧管理し、使うレートを月ごとに固定しておく。
- 会計ソフトへは「◯月分 外貨売上」「◯月分 外貨仕入」としてまとめて登録する。CSVでインポートできる形にしておくとさらに早くなります。
- 入金・支払の消込もExcel側で行い、差額をまとめて「為替差損益」に振り替える。
販売管理ソフトの中には、入金処理のときに為替差額まで計算してくれるものもあります。取引量と価格を見て、Excelで足りるのか、ソフトを入れるのかを判断してください。
7. 消費税とインボイスの注意点
外貨建取引でよく質問を受ける消費税の論点を、3つ整理します。
- 為替差損益に消費税はかかりません。資産の譲渡等の対価にも、課税仕入れの支払対価にも当たりませんので、区分は「対象外(不課税)」です。
- 海外の売主への支払は課税仕入れになりません。輸入した商品について差し引けるのは、税関へ納めた輸入消費税です。控除にインボイスは不要で、帳簿と輸入許可通知書で控除します。
- 国内取引を外貨建てで行う場合は、適格請求書の書き方に注意が必要です。外貨や外国語で書いてよいのですが、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」だけは円換算した金額を記載しなければなりません。
国税庁インボイス制度に関するQ&A 問68 外貨建取引における適格請求書の記載事項(PDF)
会計ソフトの税区分の設定は、貿易のある会社ほど間違えやすいところです。設定の考え方は次の記事にまとめています。
8. 円安局面では何に注意すべきか
為替が大きく動く局面では、為替差損益が「その他の雑多な科目」では済まなくなります。1万ドルの取引でレートが5円動けば5万円、10万ドルなら50万円です。営業利益は出ているのに経常利益が減っている、といったことが起きます。月次の試算表を見るときは、為替差損益の残高と、期末に残っている外貨建ての債権債務の残高を必ず確認してください。
もうひとつ、書類の保存です。海外との取引は、契約書・インボイス(送り状)・銀行の送金明細・輸入許可通知書のほとんどが電子データでやり取りされます。電子帳簿保存法により、電子取引でやり取りした取引情報は、電子データのまま保存することが必要です。紙に印刷して保存するだけでは要件を満たしません。
国税庁電子帳簿保存法関係
やました君
外貨の取引は、慣れてくると「毎月これでやっているから」と検証されないまま流れがちです。使っているレートの根拠、為替差損益の計上ルール、期末換算の対象科目の3つは、年に1度、決算のタイミングで顧問税理士と確認しておくと安心です。
9. まとめ
- 外貨建取引は「取引日・決算日・決済日」の3時点で考える。決算をまたがなければ決算日の処理は不要。
- 換算は原則として取引日のTTM。継続適用を条件に、売上はTTB、仕入はTTSも使える。
- 決済したときの差額と、期末に換算し直した差額は、どちらも為替差損益になる。
- 前受金・前渡金は期末換算しない。外貨預金・外貨建ての売掛金や買掛金は期末換算する。
- 勘定科目は「為替差損益」1本にまとめ、Excelなどで一括管理して会計ソフトへはまとめて入れる。
- 為替差損益に消費税はかからない。国内取引を外貨建てで行う場合、適格請求書の消費税額は円で書く。
外貨建取引の処理を整理したい、為替差損益の計上ルールを見直したい場合
当事務所では、貿易・越境ECを行う会社の経理体制づくりと消費税還付のご相談をお受けしています。お問い合わせはこちら
よくある質問
外貨建ての売上や仕入は、どの時点で処理が必要ですか?
取引日・決算日・決済日の3つの時点です。取引日にその日のレートで円に換算して計上し、決算日に残っている外貨建ての売掛金・買掛金を期末のレートで換算し直し、決済日に入金・支払の円と帳簿の円との差額を為替差損益にします。取引から決済までが同じ事業年度内に終わるなら、決算日の処理は不要です。
決算日に換算し直すのは、どの科目ですか?
期末に残っている外貨預金、外国通貨、外貨建ての売掛金・買掛金などです。一方、前受金・前渡金は金銭の債権債務ではないため、決算日に換算し直しません。期末換算の方法は税務署に届出をして選ぶこともでき、発生時換算法を選べば決算での計算し直しは不要になります。
為替差損益に消費税はかかりますか?
かかりません。為替差損益は資産の譲渡等の対価にも課税仕入れの支払対価にも当たらないため、消費税の区分は「対象外(不課税)」です。海外の売主への商品代金の支払いも課税仕入れにはならず、控除できるのは税関へ納めた輸入消費税です。
為替差益と為替差損は、勘定科目を分けるべきですか?
分けなくてかまいません。営業外に「為替差損益」という科目を1つ作り、日々の仕訳はすべてこの科目で処理すると、益か損かを都度判断せずに済みます。決算のときに残高が損であれば、営業外費用の「為替差損」へ振り替えれば決算書の表示も整います。
外貨建てで請求書を出すとき、消費税額も外貨で書いてよいですか?
いけません。品名や金額を外国語・外貨で記載することは差し支えありませんが、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」だけは円換算した金額を記載する必要があります。国内取引を外貨建てで行う場合は、適格請求書の要件を満たすためこの点を確認してください。
<注記>この記事は、中小企業の経営者や経理担当者の方に向けて、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。





