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【国外財産調書作成サービス】始めました!
この記事の要点3行でわかる結論
- その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持つ居住者は、翌年6月30日までに国外財産調書を提出する義務があります。非永住者は対象外です。
- 提出していれば加算税が5%軽減され、提出がなければ5%加重されます。書類の提示を求められて応じなければ加重は10%になります。
- 当事務所では、国外財産の評価から調書の作成、提出後の税務署からの照会対応までご相談を承っています。
海外に口座や不動産をお持ちの方から、「国外財産調書という書類が必要だと聞いたが、自分は対象なのか」というご相談をいただきます。名前を知らないまま何年も経過している例も少なくありません。
この記事では、制度の要点と、提出しなかった場合に何が起きるのかを整理します。あわせて、当事務所の作成サービスについてもご案内します。
1. 提出する義務があるのは誰か
国外財産調書は、海外に一定額以上の財産を持つ方に、その内容を自分で申告してもらう制度です。平成26年1月から施行されました。国が把握しにくい国外財産の情報を、本人から提出してもらう仕組みです。
提出義務があるのは、次の両方に当てはまる方です。
- 居住者(非永住者を除く)であること。日本国籍がなく、過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の方は非永住者に当たり、対象外です。
- その年の12月31日時点で、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有していること。
2. 提出期限は翌年6月30日
提出先は住所地等を所轄する税務署長です。期限は翌年の6月30日です。
かつては確定申告と同じ3月15日でしたが、令和4年度の改正により令和5年分から6月30日に変わりました。確定申告を終えてから準備する時間が確保された形です。古い解説では3月15日となっているものがありますので、ご注意ください。
3. 出すか出さないかで、加算税が変わる
この制度には、提出を促すための仕組みが組み込まれています。国外財産に係る所得税や相続税の申告漏れが見つかったとき、調書を出していたかどうかで加算税の割合が変わります。
| 状況 | 加算税の扱い |
|---|---|
| 期限内に提出し、その財産が記載されていた | 5%軽減 |
| 提出がない、または記載すべき財産の記載がない | 5%加重 |
| 取得・運用・処分に係る書類の提示等を求められ、指定期限までに応じなかった | 軽減は適用されず、加重は10%になる |
提出していれば5%引かれ、していなければ5%上乗せされます。同じ申告漏れでも、調書の有無で10ポイントの差がつく計算です。
さらに、正当な理由なく期限内に提出しなかった場合や、偽りの記載をして提出した場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。ただし、提出しなかったことについて情状により刑を免除できる規定もあります。
4. どれくらいの人が提出しているのか
国税庁が令和8年1月に公表した令和6年分の集計では、総提出件数は14,544件、総財産額は8兆1,945億円でした。前年から件数は9.8%、金額は26.3%増えています。
財産の内訳を見ると、有価証券が66.9%と3分の2を占め、預貯金が10.8%、建物が6.6%と続きます。提出先は東京局が件数の63.7%、金額の80.6%を占めており、大口の保有者は関東圏に集中しています。
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5,000万円超の国外財産を持つ方が全国に1万5千人弱しかいないとは考えにくく、提出していない方が相当数いるとみるのが自然です。国税庁も、提出を要すると見込まれる方への文書照会を継続すると明記しています。海外への送金は100万円を超えると金融機関から税務署へ調書が出ますし、各国との間で金融口座情報を交換する仕組みも動いています。
5. 実務では、どこに手間がかかるか
制度の要件そのものは単純ですが、実際に作成すると次の点で手が止まります。
- 財産の評価。12月31日時点の価額を、財産の種類ごとに算定します。海外の不動産には路線価も固定資産税評価額もありません。
- 外貨の換算。外貨建ての財産を円に直す必要があります。
- 財産の区分。国外財産に当たるかどうかは、財産の種類ごとに所在の判定基準が定められています。海外の証券会社に預けた国内株式のような、判断に迷う財産もあります。
- 資料の収集。海外の金融機関の残高証明は、取り寄せに時間がかかります。6月30日の期限から逆算すると、早めに動く必要があります。
6. 似た制度との違い
名前の似た「財産債務調書」は、国内外を問わず財産と債務を報告する別の制度です。提出義務の基準が異なります。
| 国外財産調書 | 財産債務調書 | |
|---|---|---|
| 対象の財産 | 国外財産のみ | 国内外のすべての財産と債務 |
| 提出義務者 | 居住者(非永住者を除く)で、12月31日時点の国外財産が5,000万円超 | ①所得2,000万円超かつ財産3億円以上または国外転出特例対象財産1億円以上 ②財産10億円以上の居住者(所得の要件なし) |
| 提出期限 | その年の翌年6月30日 | その年の翌年6月30日 |
両方の要件に当てはまる方は、どちらも提出する必要があります。
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7. 当事務所に、どこまで依頼できるか
当事務所では、国外財産調書の作成をご相談いただけます。対応している範囲は次のとおりです。
- 提出義務があるかどうかの判定
- 国外財産の洗い出しと、種類ごとの評価
- 外貨建財産の円換算
- 調書の作成と提出
- 提出後に税務署から照会があった場合の対応
- 過年度分をまとめて提出する場合のご相談
詳しい内容はサービスページにまとめています。
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8. まとめ
- 12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)は、翌年6月30日までに提出する。
- 提出期限は令和5年分から6月30日に変わった。3月15日と書かれた解説は古い。
- 提出していれば加算税が5%軽減、なければ5%加重。書類の提示に応じなければ加重は10%。
- 罰則もある。正当な理由なく提出しなかった場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
- 評価と資料集めに時間がかかる。期限から逆算して早めに着手する。
国外財産調書の提出が必要かどうか判断がつかない場合
提出義務の判定から作成、提出後の照会対応までご相談を承っています。過年度分のご相談も可能です。国外財産調書作成サービス
よくある質問
国外財産調書の提出義務があるのは誰ですか?
居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日時点の国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える方です。日本国籍がなく、過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の方は非永住者に当たり、対象外です。
いつまでに提出すればよいですか?
その年の翌年6月30日までに、住所地等を所轄する税務署長へ提出します。かつては確定申告と同じ3月15日でしたが、令和4年度の改正により令和5年分から6月30日に変わりました。3月15日と書かれた古い解説にご注意ください。
提出しないと、どうなりますか?
国外財産に係る所得税や相続税の申告漏れが見つかったとき、加算税が5%加重されます。期限内に提出してその財産が記載されていれば逆に5%軽減されるため、同じ申告漏れでも10ポイントの差がつきます。取得・運用・処分に係る書類の提示等を求められて指定期限までに応じなければ、加重は10%になります。
財産債務調書とは何が違いますか?
対象の範囲と基準が違います。国外財産調書は国外財産だけを対象とし、居住者(非永住者を除く)で国外財産5,000万円超が基準です。財産債務調書は国内外すべての財産と債務が対象で、所得2,000万円超かつ財産3億円以上等、または財産10億円以上が基準です。両方の要件に当てはまる方は、どちらも提出します。
作成を依頼すると、どこまでお願いできますか?
提出義務があるかどうかの判定、国外財産の洗い出しと種類ごとの評価、外貨建財産の円換算、調書の作成と提出まで承っています。提出後に税務署から照会があった場合の対応や、過年度分をまとめて提出する場合のご相談にも対応しています。海外の金融機関の残高証明は取り寄せに時間がかかるため、6月30日の期限から逆算して早めにご相談ください。
<注記>この記事は、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。





