国際相続・贈与対策
国際相続・贈与対策
このサービスの要点3行でわかる結論
- 親と子のどちらかが過去10年以内に日本に住んでいれば、全世界の財産に日本の相続税がかかります。
- 財産を国外に移すだけでは節税になりません。贈与税も同じ考え方です。
- 国外に財産がある方、相続人が国外にお住まいの方の相続税申告を承ります。初回相談は無料です。
国際相続で結果を分けるのは「親と子が、過去10年以内に日本に住んでいたか」です。
国際相続とは、人や財産が2か国以上にまたがる相続のことをいいます。日本と海外の両方で相続が起きるケース、亡くなった方の財産が2か国以上にあるケース、ご家族の国籍が分かれているケースなどです。
海外に出ることのハードルは下がり、どこにいても仕事ができるようになりました。国際結婚も増えています。そうなると、国をまたいだ財産の移転が起きます。知らないうちに課税されていた、ということにならないよう、早めに整理しておくことをおすすめします。
1. 日本の相続税は、誰にかかるのか
相続税・贈与税の納税義務者の範囲は、ここ数年で大きく変わりました。縦軸が亡くなった方(財産を渡す人)、横軸が財産をもらう人です。
| 被相続人・贈与者 (亡くなった人・財産を渡す人) | 相続人・受贈者(財産をもらった人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内に 住所あり | 国外・日本国籍あり 過去10年以内に国内に住所あり | 国外・日本国籍あり 過去10年以内に国内に住所なし | 国外 日本国籍なし | ||
| 国内に住所あり | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 国内に 住所なし | 過去10年以内に 国内に住所あり | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 過去10年以内に 国内に住所なし | ★ | ★ | ◎ | ◎ | |
★ 国内財産・国外財産のすべてが課税対象
◎ 日本国内にある財産だけが課税対象
※ 一時居住者・外国人被相続人・非居住被相続人などの例外は、分かりやすさを優先して省いています。
ポイントは「誰が、どれくらいの期間、日本に住んでいたか」です。おおまかにまとめると、親と子のどちらかが過去10年以内に日本に住んでいれば、国内・国外を問わず全世界の財産に日本の相続税がかかります。
裏を返せば、国外財産について相続税の対策をするには、親と子の双方が10年間日本を離れている必要がある、ということです。財産を国外に移すだけでは、相続税の節税にはなりません。
国外財産調書や国外転出時課税制度(出国税)も整えられており、国外財産を把握する仕組みは年々細かくなっています。だからこそ、事前の対策が効いてきます。
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2. 贈与税も同じ考え方です
贈与税の納税義務者の範囲も、上の表と同じです。財産を安易に国外へ動かすと、贈与税が課税されます。
さらに、金融機関は100万円を超える国外送金について「国外送金等調書」を税務署へ提出しています。海外へ送金した記録は税務署に残りますので、あとから説明がつかない、ということになりかねません。
3. 税法以外にも、確認すべきことがあります
国際相続では、日本の相続税だけでなく、国によっては現地の相続税・贈与税がかかります。
また、国外財産の相続手続きには現地の法律が適用されますので、現地の専門家への確認が欠かせません。具体的には次のような点です。
- 現地での申請の期限
- 現地国での外国税額控除の扱い
- 現地での申告と納税の方法
4. 当事務所のサービス
日本国内の相続税の申告を承ります。対象となるのは、日本の方で国外に財産がある場合、または相続人が国外にお住まいの場合です。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 初回のご相談は無料です 下の問い合わせフォームからお申し込みください |
| 2 | 状況のヒアリング 国外財産と相続人の状況を伺います |
| 3 | ご提案とお見積もり 内容を踏まえて、当事務所からご提案します |
事前の相続・贈与対策は、別途お見積もりをお出しします。
5. 国際相続の料金表
① 基本報酬
| 遺産の総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円まで | 50万円 |
| 7,000万円まで | 70万円 |
| 1億円まで | 100万円 |
| 1.5億円まで | 130万円 |
| 2億円まで | 180万円 |
| 2億円超 | 別途お見積もり |
上記には、土地1区画・家屋1個の料金を含みます。
② 加算報酬
| 項目 | 報酬額 |
|---|---|
| 土地(1利用区分) | 5万円 |
| 家屋(1利用区分) | 2万円 |
| 非上場株式(1社) | 15万円 |
| 相続人が複数の場合 | ①の基本報酬 × 10% ×(相続人の数 − 1) |
③ その他の報酬
| 項目 | 報酬額 |
|---|---|
| 準確定申告 | 5万円(所得の内容によります) |
| 税務調査の立会い | 1日あたり7万円 |
| 現地調査や訪問の旅費 | 実費 |
| 戸籍・残高証明等の取得 | 実費 |
| その他の特殊な案件 | 別途お見積もり |
金額はすべて消費税抜きです。
6. まとめ
- 親と子のどちらかが過去10年以内に日本に住んでいれば、全世界の財産に日本の相続税がかかります。
- 財産を国外に移すだけでは、相続税の節税にはなりません。
- 贈与税も同じ考え方です。100万円超の国外送金は税務署に記録が残ります。
- 現地の相続税と手続きの確認も必要です。初回のご相談は無料です。
<注記>このページは制度の全体像をご説明するものです。個別の判断は、状況を伺ったうえでご案内します。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。
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