国際相続・贈与対策

国際相続・贈与対策

このサービスの要点3行でわかる結論

  • 親と子のどちらかが過去10年以内に日本に住んでいれば、全世界の財産に日本の相続税がかかります。
  • 財産を国外に移すだけでは節税になりません。贈与税も同じ考え方です。
  • 国外に財産がある方、相続人が国外にお住まいの方の相続税申告を承ります。初回相談は無料です。

国際相続で結果を分けるのは「親と子が、過去10年以内に日本に住んでいたか」です。

国際相続とは、人や財産が2か国以上にまたがる相続のことをいいます。日本と海外の両方で相続が起きるケース、亡くなった方の財産が2か国以上にあるケース、ご家族の国籍が分かれているケースなどです。

海外に出ることのハードルは下がり、どこにいても仕事ができるようになりました。国際結婚も増えています。そうなると、国をまたいだ財産の移転が起きます。知らないうちに課税されていた、ということにならないよう、早めに整理しておくことをおすすめします。

1. 日本の相続税は、誰にかかるのか

相続税・贈与税の納税義務者の範囲は、ここ数年で大きく変わりました。縦軸が亡くなった方(財産を渡す人)、横軸が財産をもらう人です。

被相続人・贈与者
(亡くなった人・財産を渡す人)
相続人・受贈者(財産をもらった人)
国内に
住所あり
国外・日本国籍あり
過去10年以内に国内に住所あり
国外・日本国籍あり
過去10年以内に国内に住所なし
国外
日本国籍なし
国内に住所あり★★★★
国内に
住所なし
過去10年以内に
国内に住所あり
★★★★
過去10年以内に
国内に住所なし
★★◎◎

★ 国内財産・国外財産のすべてが課税対象
◎ 日本国内にある財産だけが課税対象
※ 一時居住者・外国人被相続人・非居住被相続人などの例外は、分かりやすさを優先して省いています。

国際相続の分かれ目は「過去10年」親と子、過去10年以内に日本に住んでいたかどちらかが住んでいた→ 国内・国外を問わず全世界の財産に課税どちらも住んでいない→ 日本国内にある財産だけに課税
細かい例外(一時居住者・外国人被相続人など)は省いた、おおまかな考え方です。

ポイントは「誰が、どれくらいの期間、日本に住んでいたか」です。おおまかにまとめると、親と子のどちらかが過去10年以内に日本に住んでいれば、国内・国外を問わず全世界の財産に日本の相続税がかかります。

裏を返せば、国外財産について相続税の対策をするには、親と子の双方が10年間日本を離れている必要がある、ということです。財産を国外に移すだけでは、相続税の節税にはなりません。

国税庁No.4138 相続人が外国に居住しているとき

国外財産調書や国外転出時課税制度(出国税)も整えられており、国外財産を把握する仕組みは年々細かくなっています。だからこそ、事前の対策が効いてきます。

2. 贈与税も同じ考え方です

贈与税の納税義務者の範囲も、上の表と同じです。財産を安易に国外へ動かすと、贈与税が課税されます。

さらに、金融機関は100万円を超える国外送金について「国外送金等調書」を税務署へ提出しています。海外へ送金した記録は税務署に残りますので、あとから説明がつかない、ということになりかねません。

国税庁No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

国税庁F4-1 国外送金等調書(同合計表)

3. 税法以外にも、確認すべきことがあります

国際相続では、日本の相続税だけでなく、国によっては現地の相続税・贈与税がかかります。

また、国外財産の相続手続きには現地の法律が適用されますので、現地の専門家への確認が欠かせません。具体的には次のような点です。

  • 現地での申請の期限
  • 現地国での外国税額控除の扱い
  • 現地での申告と納税の方法

4. 当事務所のサービス

日本国内の相続税の申告を承ります。対象となるのは、日本の方で国外に財産がある場合、または相続人が国外にお住まいの場合です。

手順内容
1初回のご相談は無料です 下の問い合わせフォームからお申し込みください
2状況のヒアリング 国外財産と相続人の状況を伺います
3ご提案とお見積もり 内容を踏まえて、当事務所からご提案します

事前の相続・贈与対策は、別途お見積もりをお出しします。

5. 国際相続の料金表

① 基本報酬

遺産の総額報酬額
5,000万円まで50万円
7,000万円まで70万円
1億円まで100万円
1.5億円まで130万円
2億円まで180万円
2億円超別途お見積もり

上記には、土地1区画・家屋1個の料金を含みます。

② 加算報酬

項目報酬額
土地(1利用区分)5万円
家屋(1利用区分)2万円
非上場株式(1社)15万円
相続人が複数の場合①の基本報酬 × 10% ×(相続人の数 − 1)

③ その他の報酬

項目報酬額
準確定申告5万円(所得の内容によります)
税務調査の立会い1日あたり7万円
現地調査や訪問の旅費実費
戸籍・残高証明等の取得実費
その他の特殊な案件別途お見積もり

金額はすべて消費税抜きです。

6. まとめ

  • 親と子のどちらかが過去10年以内に日本に住んでいれば、全世界の財産に日本の相続税がかかります。
  • 財産を国外に移すだけでは、相続税の節税にはなりません。
  • 贈与税も同じ考え方です。100万円超の国外送金は税務署に記録が残ります。
  • 現地の相続税と手続きの確認も必要です。初回のご相談は無料です。

<注記>このページは制度の全体像をご説明するものです。個別の判断は、状況を伺ったうえでご案内します。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。

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