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【令和8年11月】免税店はリファンド方式へ|届出書が未提出だと10月31日で許可が失効します
この記事の要点3行でわかる結論
- 令和8年11月1日から、免税店は税込価格(課税)で販売し、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けたあとで消費税相当額を返金する「リファンド方式」になります。現行方式と併用する移行期間はありません。
- 令和8年10月31日までに「購入記録情報の提供方法等の届出書」を出していない免税店は、同日をもって許可の効力を失います。出していれば、手続なしで新制度の一般型免税店の許可を受けたものとみなされます。
- 免税対象物品の範囲は広がります(消耗品の区分・50万円の上限・特殊包装・通常生活の用に供する要件をいずれも廃止)。一方で、経理は毎月「課税売上から免税売上への振替」が発生します。
免税店の制度が、令和8年11月1日から「リファンド方式」に変わります。現行方式と併用する移行期間はありません。
外国人旅行者に消費税抜きで販売する輸出物品販売場(免税店)の制度が、令和8年11月1日から大きく変わります。令和7年度税制改正で決まったもので、11月1日に販売した物品から、いきなり新しい方式になります。
いまのやり方と新しいやり方を並行して使える期間はありません。残り1か月です。この記事では、何が変わるのか、10月中に何を確認すればよいのか、経理はどう変わるのかを整理します。
1. 先に、いちばん怖いところから
届出書を出していない免税店は、10月31日で許可が消えます
令和8年10月31日までに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出の免税店(=免税販売手続の電子化に対応していない免税店)は、同日をもって免税店の許可の効力を失います。
この場合、11月1日以降に免税販売を続けるには、改めて「輸出物品販売場許可申請書」を出して許可を取り直す必要があります。
逆にいえば、届出書を出してある免税店は、何もしなくて大丈夫です。
| 届出書を提出済み | 令和8年10月31日に一般型免税店または手続委託型免税店の許可を受けていれば、11月1日に新制度の一般型免税店の許可を受けたものとみなされます。申請書・届出書・添付書類を改めて出す必要はありません |
|---|---|
| 手続委託型だった場合 | 事業者間の現在の委託関係等に変更がなければ、特段の手続なく、いま委託している承認免税手続事業者に免税販売手続を委託して行わせることができます |
| 届出書が未提出 | 10月31日で許可が失効します。改めて許可申請が必要です |
国税庁輸出物品販売場制度は令和8年11月1日からリファンド方式に移行します(令和7年度税制改正リーフレット)
国税庁リファンド方式開始以降に免税店の許可を受けるための申請手続(令和8年7月)
2. これから免税店を始める場合|申請の受付は10月1日から
リファンド方式が始まったあとに免税店の許可を受けるための「輸出物品販売場許可申請書」(新様式)の受付は、令和8年10月1日から始まっています。
11月1日に間に合わせたい場合
許可の審査には一定の期間がかかります。令和8年10月31日までに許可や識別符号の通知を受けようとする場合は、事前に所轄税務署に相談のうえ、10月1日以降すみやかに書類を提出してください。
許可の要件(すべて満たす必要があります)
| 1 | 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限ります)がないこと |
|---|---|
| 2 | 免税店の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと等 |
| 3 | 免税販売手続や購入記録情報の提供等を適正に実施するための必要な体制が整備されていること |
3つ目は今回あらたに加わった要件です。「税関確認情報を受け取って処理する体制があるか」が問われます。
国税庁輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し(随時更新)
3. 何がどう変わるのか|4つの変更点
| 変更点 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 免税店は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して税込価格(課税)で販売します |
| 2 | 旅行者は、購入日から90日以内の出国時に、国外に持ち出すことについて税関の確認を受けます |
| 3 | 免税店は、購入記録情報と税関確認情報の両方を保存することで免税の適用を受けます |
| 4 | この確認後に、免税店が旅行者へ消費税相当額を返金(リファンド)します |
つまり、売った時点では免税が確定しません。税関で持ち出しが確認されて初めて免税になります。ここが現行制度との決定的な違いです。
4. 2つの落とし穴
落とし穴1|90日は「購入日の翌日から」数えます
「購入日から90日以内」とは、購入日の翌日から計算して90日目までの期間をいいます。たとえば11月1日に購入した物品は、翌年1月30日が税関での確認期限です。
この期限までに税関の確認を受けなければ、旅行者は返金を受けられず、免税店の側ではその取引が課税売上のまま残ります。
落とし穴2|一つでも持っていないと、その伝票は全部ダメになります
税関の確認の際、同一の購入記録情報(一の販売・領収単位)に含まれる免税対象物品のうち、一つでもその物品を所持していなかった場合には、その購入記録情報に含まれるすべての免税対象物品について確認を受けることができません。
1万円の商品を5点まとめて1回の会計で買い、そのうち1点を日本国内で使い切ってしまった、という場合、残りの4点も含めて全部が免税になりません。
旅行者への案内の仕方が、そのまま返金額に跳ね返ります。レジでの説明は、現行制度よりも丁寧にする必要があります。
5. 免税対象物品の範囲は、むしろ広がります
ここは免税店にとって追い風です。
| 項目 | 現行制度 | 令和8年11月1日から |
|---|---|---|
| 一般物品と消耗品の区分 | 区分あり | 区分を廃止 |
| 消耗品の購入上限額 | 50万円まで | 上限を廃止 |
| 消耗品の特殊包装 | 必要 | 不要 |
| 用途の要件 | 通常生活の用に供する物品 | 用途を問わない |
| 購入下限額 | 5千円(税抜) | 5千円(税抜)のまま |
下限額だけは残ります。区分がなくなったことで、下限額の判定も一般物品と消耗品を分けずに、税抜価額の合計で行うことになります。
※ 金及び白金の地金、金貨及び白金貨、消費税が非課税とされる物品は、免税対象物品から除かれます。また、出国時に自分で所持して持ち出せる数量に限られます。
単価100万円以上の商品は、情報の入力が増えます
単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合、購入記録情報の必須項目として「免税対象物品を特定するに足りる事項(商品情報詳細)」を設定することになります。
| 商品の例 | 商品情報詳細 | シリアルナンバー |
|---|---|---|
| 腕時計 | ブランド名、型番、色 | 必要(シリアル番号が付されたもの) |
| 宝飾品(ブローチ) | ダイヤのブローチ、形、モデル名、18K、鑑定書あり | — |
※ 任意項目の「商品分類」も、適切に設定しておくことが推奨されています。「品名」欄だけでは商品を特定できない場合、税関の確認を受けられない可能性があるためです。
国税庁同リーフレット 2「免税対象物品の範囲等の見直し」・3「免税販売手続等の見直し」
6. 経理はどう変わるか|毎月「振替」が発生します
ここが実務でいちばん手間の増えるところです。
販売した時点では課税売上げとして処理し、あとから税関確認情報が届いた分だけを免税売上げに振り替えます。
仕訳の例(税込11,000円の販売)
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 販売時 | 現預金 11,000 | 売上(課税)10,000 仮受消費税 1,000 |
| 税関確認情報を保存したとき | 売上(課税)10,000 仮受消費税 1,000 | 売上(免税)10,000 未払金 1,000 |
| 返金したとき | 未払金 1,000 | 現預金 1,000 |
振替のタイミングは、次のどちらでもかまいません。
| 方法1 | 税関確認情報の取得の都度、その情報に対応する課税売上げを免税売上げに振り替える |
|---|---|
| 方法2 | 月次等の一定のタイミングで一括して振り替える |
件数の多い免税店なら、現実的には月次一括になります。「今月は何件分の税関確認情報が届いたか」を毎月集計する作業が、新たに増えます。
期をまたいだ場合
販売した課税期間と、税関確認情報を保存した課税期間がずれることは、必ず起きます(たとえば3月決算で、3月に売って4月に確認情報が届いた場合)。
この場合、販売した期の申告を修正するのではなく、税関確認情報を保存した期で調整する方法が認められています。ただし、その処理を継続して行うことが条件です。
| 方法1 | 税関確認情報を保存した期に、売上げに係る対価の返還等があったものとして処理する |
|---|---|
| 方法2 | 税関確認情報を保存した期の課税売上げの合計額から、販売時に課税売上げとした金額を控除する |
※ 方法1で対価の返還等として処理した場合でも、適格返還請求書(返還インボイス)の交付は必要ありません。
7. 返金の方法は自由。ただし自分でやるなら要注意です
返金の具体的なやり方について、消費税法令は何もルールを定めていません。銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、税関の確認を受けた出国港内での現金による返金など、いろいろな方法が考えられます。
免税店が自ら行うほか、承認送受信事業者等に返金手続を委託することもできます。
自分で返金する場合、消費税以外の法律がかかってきます
国税庁のQ&Aでは、返金手続について次の対応が必要になるとされています。いずれも消費税法ではなく、他の法律の話です。
- 資金決済に関する法律に基づく資金移動業の登録が必要となる場合があります(事前準備)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく特定事業者として、特定取引(10万円以上の現金での為替取引など)を行う場合の本人確認等
- 外国為替及び外国貿易法に基づく許可の対象(経済制裁措置の対象者等への返金でないか)の事前確認
詳細は各法律を所管する省庁への確認が必要です。「自社で振り込めばいい」と簡単に考えないほうがよい部分です。
返金できなかったときは
口座番号の記載誤りなど、旅行者側の都合で返金ができなかった場合でも、税関確認情報を保存していれば免税の適用は受けられます。
そのうえで、当事者間の契約により返金が不要となった消費税相当額は、雑益(不課税)で処理することになります。
※ 雑益に振り替えるまでの期間について、法令の定めはありません。トラブルを避けるため、免税販売手続の際に「返金申請がない場合は◯日経過した時点で返金できない」といった案内をして、あらかじめ合意しておく対応が考えられます。
8. インボイスはどうするのか
税込価格(課税)で販売するため、「インボイスを出さないといけないのでは」と迷うところです。
結論から言うと、一般的にはインボイスの交付義務は生じません。インボイスの交付義務は相手方が課税事業者である場合のものであり、免税対象物品の販売は外国人旅行者等への販売だからです。
もちろん、他の取引と同様にインボイスや簡易インボイスを交付してもかまいません。交付したあとで税関確認情報が届いて免税になったとしても、すでに交付したインボイスについて何らかの処理が求められるわけではありません。旅行者の分かりやすさのために、スタンプ等で「税関確認後は免税となる」旨を表示することもできます。
※ 税関確認情報が取得できず免税にならなかった(課税売上げとなる)取引については、インボイスまたは簡易インボイスの写しを保存していれば、売上税額の積上げ計算を行うことができます。
国税庁輸出物品販売場制度に関するQ&Aリファンド方式(令和8年7月)問54〜59
9. そのほかの見直し
| 免税店の区分 | 一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合され、一般型免税店に一本化されます(自動販売機型は従来どおり) |
|---|---|
| 免税手続カウンター | 委託する場合の免税手続カウンターの設置場所は、「特定商業施設」内である必要がなくなります(ただし、カウンターでの手続は販売と同一の日に行う必要があります) |
| 移転 | 現行制度では移転後の販売場について改めて許可が必要でしたが、変更届出書の提出で移転できるようになります |
| 直送制度 | 店頭で運送契約を結んでその場で運送事業者に引き渡す方式は、消費税法7条(輸出免税)によることとされ、免税販売手続や購入記録情報の提供が不要になります |
| 罰則 | 税関の確認を受けた物品を遅滞なく輸出しなかった場合の罰則が創設され、税関による即時徴収の規定が整備されます |
| 許可の取消し | 取消要件に、購入記録情報に不備・不実の記録があるなど「税関長の確認に支障があると認められる場合」が追加されます |
| 別送 | 発送伝票の控え等で輸出を確認する別送の取扱いは、すでに令和7年3月31日をもって廃止されています |
10. 10月中にやること
| 1 | 「購入記録情報の提供方法等の届出書」を出しているか確認する。出していなければ10月31日で許可が失効します |
|---|---|
| 2 | 新しく免税店を始めるなら、10月1日から受付が始まった許可申請書を、すみやかに提出する |
| 3 | レジ・POSが税込販売+購入記録情報の送信に対応しているか、ベンダーに確認する |
| 4 | 返金を誰がどうやるかを決める。自社でやるなら資金移動業の登録の要否を確認する |
| 5 | 経理側で課税売上から免税売上への振替の手順と、月次での集計方法を決めておく |
| 6 | 店頭での旅行者への説明の文面を作り直す(90日・まとめ買いの注意・返金方法) |
11. まとめ
- 令和8年11月1日から、免税店はリファンド方式になります。現行方式と併用する移行期間はありません。
- 税込価格(課税)で販売し、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受け、確認後に消費税相当額を返金します。
- 令和8年10月31日までに「購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出の免税店は、同日で許可が失効します。提出済みなら手続なしで新制度の許可を受けたものとみなされます。
- 免税対象物品の範囲は広がります。消耗品の区分・50万円の上限・特殊包装・用途要件は廃止。下限5千円(税抜)は残ります。
- 同じ会計の中で一つでも持ち出せない物品があると、その伝票全体が免税になりません。
- 経理は毎月、課税売上から免税売上への振替が発生します。期をまたぐ場合は継続適用を条件に、確認情報を保存した期で調整できます。
- 自分で返金する場合、資金移動業の登録が必要になることがあります。
いちばん多い事故は、「届出書を出していなかったことに11月になって気づく」というパターンだと思います。まずそこだけでも、今月中にご確認ください。
当事務所は貿易業・海外事業の税務を中心にご支援しています。免税店の経理や消費税の取扱いでご不明な点があれば、初回のご相談は無料です。
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よくある質問
リファンド方式はいつから始まりますか。移行期間はありますか?
令和8年11月1日から始まります。令和8年11月1日以後に免税店で行う免税対象物品の譲渡(販売)から適用され、現行制度とリファンド方式を併用する移行期間はありません。11月1日に販売した物品から、新しい方式になります。
いま免税店の許可を受けています。何か手続は必要ですか?
令和8年10月31日に一般型免税店または手続委託型免税店の許可を受けていれば、令和8年11月1日に新制度における一般型免税店の許可を受けたものとみなされます。この経過措置の適用を受けるために、申請書や届出書、添付書類を改めて提出する必要はありません。ただし、令和8年10月31日までに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出の免税店は、同日をもって許可の効力を失いますのでご注意ください。
許可が失効してしまった場合はどうすればよいですか?
リファンド方式の開始後に、改めて「輸出物品販売場許可申請書」(リファンド方式に対応した新様式)を納税地の所轄税務署長に提出して、許可を受け直す必要があります。審査には一定の期間がかかりますので、早めに所轄税務署へご相談ください。
これから免税店を始めます。許可申請はいつから出せますか?
令和8年10月1日から受付が始まっています。令和8年11月1日にリファンド方式に対応した免税店の許可を受けようとする場合(同年10月31日までに許可や識別符号の通知を受けようとする場合)は、事前に所轄税務署に相談のうえ、10月1日以降すみやかに提出してください。e-Taxの利用が推奨されています。
税関の確認は、いつまでに受ければよいのですか?
免税対象物品の購入日から90日以内の出国時です。この「購入日から90日以内」とは、購入日の翌日から計算して90日目までの期間をいいます。たとえば11月1日に購入した物品については、翌年1月30日が税関での確認期限となります。この確認を受けなかった場合、旅行者は消費税相当額の返金を受けられません。
まとめ買いの一部を使ってしまった場合、残りは免税になりますか?
なりません。税関の確認の際に、同一の購入記録情報(一の販売・領収単位)に含まれる免税対象物品のうち、一つでもその物品を所持していなかった場合には、その購入記録情報に含まれるすべての免税対象物品について確認を受けることができません。レジでの説明の際に、この点をお伝えいただくのが安全です。
免税対象物品の範囲はどう変わりますか?
広がります。一般物品と消耗品の区分、消耗品に係る購入上限額(50万円)、消耗品の特殊包装、通常生活の用に供するかどうかの要件がいずれも廃止されます。一方で購入下限額の5千円(税抜価額)は残り、区分せずに判定します。なお、金及び白金の地金、金貨及び白金貨、消費税が非課税とされる物品は免税対象物品から除かれます。
販売したときの経理処理はどうなりますか?
販売時は課税売上げとして処理し、その後に税関確認情報を保存した時点で免税売上げに振り替えます。振替は、税関確認情報の取得の都度行う方法のほか、月次等の一定のタイミングで一括して行う方法も認められています。
販売した期と税関確認情報を保存した期がずれた場合は?
販売を行った期の申告を修正するのではなく、税関確認情報を保存した期において調整する方法が認められています。具体的には、①保存した期に売上げに係る対価の返還等があったものとして処理する方法、②保存した期の課税売上げの合計額から販売時に課税売上げとした金額を控除する方法のいずれかです。ただし、その処理を継続して行う必要があります。なお、対価の返還等として処理した場合でも、返還インボイスの交付は必要ありません。
返金はどうやって行えばよいですか?
返金手続の方法について、消費税法令はルールを定めていません。銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、税関の確認を受けた出国港内での現金による返金などが考えられます。免税店が自ら行うほか、承認送受信事業者等に委託することもできます。ただし自ら行う場合は、資金決済に関する法律に基づく資金移動業の登録が必要となる場合があるほか、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認や、外国為替及び外国貿易法に基づく確認が必要となります。
旅行者に返金できなかった消費税相当額はどうなりますか?
返金できなかった場合であっても、税関確認情報を保存していれば免税の適用を受けることができます。そのうえで、返金先口座番号の記載誤りなど旅行者側の都合でやむを得ず返金できず、当事者間の契約により返金不要となった消費税相当額は、雑益(不課税)で処理することになります。
税込で販売するので、インボイスを交付する必要がありますか?
一般的には交付義務は生じないものと考えられます。インボイスの交付義務は相手方が課税事業者である場合のものであり、免税対象物品の販売は外国人旅行者等への販売だからです。もちろん交付しても差し支えなく、交付後に税関確認情報により免税となった場合でも、既に交付したインボイスについて何らかの処理が求められるものではありません。
<注記>この記事は、国税庁が公表した資料に基づいて制度の全体像をご説明するものです。細部の要件や様式の記載方法は省略している箇所があります。免税販売管理システムの仕様や個別の手続については、所轄税務署またはシステムのベンダーにご確認ください。返金手続に関する資金決済法・犯罪収益移転防止法・外国為替及び外国貿易法の取扱いについては、各法律を所管する省庁にご確認ください。記載内容は2026年10月時点の公表資料および法令等に基づいています。





