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海外子会社からの配当は、ほぼ税金がかからない「外国子会社配当益金不算入制度」とは?!

この記事の要点3行でわかる結論

  • 日本の法人が海外子会社から受け取る配当は、95%が益金に算入されません。現地で課税された後の利益に日本でも課税する二重課税を防ぐ制度です。
  • 要件は、株式の25%以上を配当の支払義務が確定する日以前6か月以上継続して保有していること。租税条約により、アメリカ・オランダなど6か国では基準が引き下げられています。
  • この制度を使う配当については外国税額控除を適用できず、現地で源泉徴収された税額を経費にすることもできません。

海外に子会社を持つ中小企業が増えています。現地で利益が出ても、日本へ配当として戻すと課税されるのではないか。そう考えて資金を現地に置いたままにしている会社は少なくありません。

実際には、一定の要件を満たす海外子会社からの配当は、その95%が課税対象から外れます。外国子会社配当益金不算入制度です。平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

1. なぜこの制度があるのか

海外子会社が現地で利益を出すと、まず現地の法人税が課されます。税引後の利益を親会社へ配当すると、日本でも益金として課税されることになります。同じ利益に2回課税される形です。

外国子会社配当益金不算入制度のかたち日本海外親会社子会社出資25%以上を6か月以上継続保有配当95%が益金不算入
現地で課税された後の利益を、日本でもう一度課税しないための仕組みです

これでは、海外で稼いだ資金を日本へ戻すより現地で再投資するほうが有利になってしまいます。資金の国内還流を促すために設けられたのがこの制度です。

2. 95%が益金不算入になる

配当の全額が非課税になるわけではありません。配当の額の5%に相当する金額を、配当を得るためにかかった費用相当額として控除したうえで、残りが益金不算入になります。結果として95%が課税対象から外れます。

配当1,000万円を受け取った場合海外子会社から受け取った配当1,000万円益金不算入となる部分(95%)950万円益金に算入される部分(5%=費用相当額)50万円
5%は配当を得るためにかかった費用相当額とみなされ、益金に算入されます

1,000万円の配当を受け取った場合、益金に算入されるのは50万円です。この50万円に法人税等がかかります。配当の全額が課税される場合と比べると、負担は大きく下がります。

e-Gov法人税法(23条の2 外国子会社から受ける配当等の益金不算入)

3. 対象になる外国子会社の要件は何か

要件は2つです。

  • 持株割合 発行済株式等(自己株式を除く)の総数または総額の25%以上、あるいは議決権のある株式等の25%以上を保有していること
  • 保有期間 その状態が、剰余金の配当等の支払義務が確定する日以前6か月以上継続していること
要件
持株割合25%以上
保有期間配当の支払義務が確定する日以前6か月以上継続
根拠法人税法23条の2、法人税法施行令22条の4

100%子会社である必要はありません。25%という水準は、合弁で現地企業と組んでいる場合でも届くことがあります。


やました君

見落とされやすいのが保有期間の起算点です。「決算日から6か月」でも「配当を受け取った日から6か月」でもなく、配当の支払義務が確定する日を基準に、そこからさかのぼって6か月です。株主総会で配当を決議する直前に株式を追加取得しても、その分は要件を満たしません。

4. 租税条約により25%未満で足りる国がある

相手国との租税条約に二重課税排除条項があり、そこで持株割合が引き下げられている場合には、その割合で判定できます。国税庁が公表している国と割合は次のとおりです。

国軽減された持株割合根拠となる条約の条項
アメリカ10%日米租税条約23(b)
オランダ10%日蘭租税条約22
ブラジル10%日伯租税条約22(2)(a)(A)
オーストラリア10%日豪租税条約25(b)
カザフスタン10%日カザフスタン租税条約22(b)
フランス15%日仏租税条約23(b)

国税庁「外国子会社から受ける配当等の益金不算入規定の適用がある外国子会社の判定(問68)」より。保有期間6か月以上の要件は変わりません。

国税庁外国子会社から受ける配当等の益金不算入規定の適用がある外国子会社の判定

アメリカに10%以上を出資している子会社があれば対象になります。合弁や少数出資でも届く可能性がありますので、どの国に子会社を置いているかを最初に確認してください。

5. 現地で経費になる配当は対象外

平成27年度の改正で、除外規定が設けられました。外国子会社の所在地国の法令でその子会社の損金に算入される配当は、益金不算入の対象になりません。

現地で経費になる配当は、対象から外れる海外子会社からの配当現地で損金に算入される配当→ 益金不算入の対象外それ以外→ 95%が益金不算入
平成27年度改正。両国のどちらでも課税されない状態を防ぐための措置です

現地で損金になり、日本でも益金不算入になると、どちらの国でも課税されない状態が生じます。これを防ぐための措置です。配当の一部だけが現地で損金算入された場合には、その対応する部分だけを対象外にすることもできます。

現地の税制を確認しないまま処理すると、後の税務調査で問題になります。子会社の申告書で配当がどう扱われているかを確かめておいてください。

6. 外国税額控除もあわせて使えるのか

この制度を適用する配当については、外国税額控除を適用できません。現地で源泉徴収された税額を損金に算入することもできません。日本で課税されない以上、二重課税の調整をする対象がないという考え方です。

逆に言えば、要件を満たさず益金不算入の対象にならない配当については、外国税額控除で調整することになります。どちらの扱いになるかで申告書の作り方が変わりますので、配当を受け取る前に確認しておくのが確実です。

7. 申告書に書き忘れても使えるのか

この制度は、確定申告書等に益金不算入額とその計算に関する明細を記載した場合に限り適用されます。別表八(二)で計算を示します。

要件を満たしていても、申告書に書かなければ適用を受けられません。決算のときに配当の存在が経理に伝わっておらず、記載が漏れるケースがあります。海外子会社からの入金は、通常の売上入金と分けて管理しておいてください。

8. 海外子会社を持つときに、あわせて確認すること

現地法人を持つと、この制度のほかにも論点が出てきます。

  • 移転価格税制 子会社との取引価格が第三者間の価格と乖離していないか
  • 国外関連者への寄附金 子会社への資金援助や債権放棄が全額損金不算入になることがあります
  • 外国子会社合算税制 税負担の著しく低い国の子会社の所得を、親会社の所得に合算する制度

9. まとめ

  • 海外子会社からの配当は、95%が益金不算入になる。残りの5%は費用相当額として益金に算入される。
  • 要件は持株25%以上、配当の支払義務が確定する日以前6か月以上の継続保有。
  • アメリカ・オランダ・ブラジル・オーストラリア・カザフスタンは10%、フランスは15%まで引き下げられている。
  • 現地で子会社の損金に算入される配当は、益金不算入の対象外。
  • この制度を使う配当には外国税額控除を適用できず、現地の源泉税を経費にもできない。
  • 確定申告書への記載が適用の要件。書き漏れると使えない。

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よくある質問

海外子会社から受け取る配当に、日本で税金はかかりますか?

要件を満たせば、配当の95%は益金に算入されません。残りの5%が配当を得るためにかかった費用相当額として益金に算入され、そこに法人税等がかかります。配当1,000万円を受け取った場合、益金に算入されるのは50万円です。

外国子会社配当益金不算入制度の要件は何ですか?

持株割合と保有期間の2つです。発行済株式等(自己株式を除く)の総数もしくは総額の25%以上、または議決権のある株式等の25%以上を、剰余金の配当等の支払義務が確定する日以前6か月以上継続して保有していることが必要です。100%子会社である必要はありません。

持株25%未満でも使える国はありますか?

あります。相手国との租税条約で持株割合が引き下げられている場合はその割合で判定でき、アメリカ・オランダ・ブラジル・オーストラリア・カザフスタンは10%、フランスは15%です。保有期間6か月以上の要件は変わりません。

この制度を使う配当に、外国税額控除もあわせて使えますか?

使えません。益金不算入の対象になる配当については外国税額控除を適用できず、現地で源泉徴収された税額を損金に算入することもできません。日本で課税されない以上、二重課税を調整する対象がないという考え方です。

申告書に書き忘れても、この制度は使えますか?

使えません。この制度は、確定申告書等に益金不算入額とその計算に関する明細を記載した場合に限り適用されます。計算は別表八(二)で示します。海外子会社からの入金は、記載漏れを防ぐため通常の売上入金と分けて管理してください。

<注記>この記事は、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。