輸出入と海外取引の、消費税還付コンサルティング

輸出・輸入業のための、消費税還付コンサルティング

このサービスの要点3行でわかる結論

  • 輸出や輸入のある会社は、消費税を払いすぎているケースがあります。海外取引の消費税は判定が細かく、見落としが起きやすいためです。
  • 払いすぎた消費税は「更正の請求」で取り戻せます。さかのぼれるのは、法定申告期限から5年以内です。
  • 完全成功報酬です。事前調査で還付の可能性が低い場合も、請求して還付されなかった場合も、報酬はいただきません。

輸出や輸入のある会社は、消費税を払いすぎていることがあります。過去5年分までなら、取り戻せます。

海外との取引が入ると、消費税の計算は一段複雑になります。取引ごとに、課税・免税・非課税・不課税のどれに当たるかを判定しなければならず、輸入した際に税関へ納めた消費税の扱いも別に考える必要があります。

この判定を細かく詰めていない場合、本来より多く納税していることがあります。税理士職業賠償責任保険の事故事例でも、消費税に関するものは多くを占めています。それだけ間違えやすい税目だということです。

当事務所は、海外取引に関する消費税の還付コンサルティングを行っています。

1. なぜ払いすぎが起きるのか

理由は2つあります。知識の問題と、情報が共有されていないことです。

消費税は、税理士によって得意・不得意が分かれる

消費税法は条文が細かく、判定を一つ誤ると税額が大きく動きます。そのうえ海外取引は、扱った経験がなければ判断のしどころが分かりません。年に数件しか出てこない論点であれば、なおさら見落とされます。

事前の検討をしている事務所が少ない

中小企業では、法人税の節税よりも消費税の検討のほうが、実際の効果が大きい場面があります。たとえば次のような検討です。

  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税を選べます。原則的な方法で計算した税額と、簡易課税で計算した税額を毎期比べる必要があります。事業区分の当てはめ方によっても税額は変わります。
  • 課税売上高が5億円を超える会社や、非課税売上(居住用の家賃収入、社会保険診療報酬など)が多い会社は、仕入税額控除の計算が複雑になります。検討すべきことが増えます。

国税庁No.6505 簡易課税制度

簡易課税は、いったん選ぶと原則として2年間はやめられません。だからこそ、選ぶ前の試算が要ります。顧問税理士からこうした説明を受けていない場合は、一度確認する価値があります。

そして、お客様の事業の中身を把握し、日ごろからやりとりをしていなければ、そもそも検討すべき論点があること自体に気づけません。

2. こんな会社が対象です

  • 海外から商品を輸入している会社
  • 海外へ商品を輸出している会社
  • 海外向けにコンサルティングを行っている会社
  • その他、海外との取引が多い会社

そのうえで「消費税の納税額が多い気がする」と感じておられる方、輸入した際の消費税の控除や還付について、顧問税理士から説明を受けたことがない方が対象です。

※ 海外との取引があるお客様に限らせていただいております。

3. 払いすぎた消費税は「更正の請求」で取り戻せる

申告のあとで誤りに気づいた場合、正しい内容に直して申告し直す仕組みがあります。払いすぎていた税金を返してもらう手続きを「更正の請求」といいます。申告を「更に正して」、払いすぎた分を「請求する」という言葉のとおりです。

提出する書類は次のとおりです。当事務所で作成し、提出まで行います。

国税庁消費税及び地方消費税の更正の請求手続(法人用)

国税庁消費税及び地方消費税の更正の請求手続(個人事業者用)

4. どこまでさかのぼれるのか

法定申告期限から5年以内です。現在の日から5年前まで、ではありません。起算点は申告期限です。

いつまでさかのぼれるのか更正の請求ができる5年間決算日3月末申告期限5月31日(2か月後)5年後の同日ここまで請求できる
起算点は決算日ではなく、法定申告期限です(国税通則法23条1項)。

3月末決算の法人であれば、申告期限は原則として2か月後の5月31日です。この5月31日から5年以内であれば、更正の請求ができます。

この期間は、平成23年12月の改正で1年から5年に延びました。法定申告期限が平成23年12月2日より前に到来しているものは、いまも1年のままです。ただし現時点では、いずれにせよ5年を過ぎています。

国税庁No.2026 確定申告を間違えたとき

国税庁更正の請求期間の延長等について

5. 手続きの流れ

手順対応する方内容
1お客様お電話または問い合わせフォームからご連絡ください
2お客様内容をお伺いし、必要な資料をお送りいただきます
3当事務所1〜2週間ほどで調査の結果をご報告します。還付できる可能性がある場合はご提案します
4お互いご契約
5当事務所追加の資料をお預かりし、更正の請求書を作成・提出します
6当事務所税務署からの問い合わせに対応します
7—消費税が還付されます
8当事務所報酬をご請求します

6. お預かりする書類

まず3年分をお預かりします。還付の可能性があれば、対象となる事業年度までさかのぼります。

  • 決算書、法人税・消費税の申告書
  • 総勘定元帳
  • 消費税の集計資料
  • 輸出・輸入に関する資料
  • 会計ソフトのデータ(Excel・CSVでも構いません)

7. 当事務所を選んでいただく理由

完全成功報酬です

事前調査で還付の可能性が低いと判断した場合も、更正の請求をして還付されなかった場合も、報酬はいただきません。着手金もありません。

全国から依頼いただけます

書類は郵送でやりとりしますので、事務所までお越しいただく必要はありません。

海外取引を専門にしています

当事務所は海外取引を専門に扱っており、事例が蓄積されています。

消費税以外の点もお伝えします

決算書と申告書をお預かりしますので、気づいた点があれば消費税以外もお伝えします。セカンドオピニオンとしてご利用いただけます。

8. 料金

報酬は、還付された金額に応じて決まります。

還付された金額報酬
100万円以内の部分30%
100万円超 200万円以内の部分25%
200万円を超える部分20%

最低報酬額は20万円です。金額はすべて消費税抜きです。

報酬の計算例還付された消費税150万円うち100万円まで 100万円 × 30%30万円100万円を超えた分 50万円 × 25%12.5万円報酬(税抜)42.5万円
還付されなければ報酬はいただきません。最低報酬額は20万円(税抜)です。

9. まとめ

  • 海外取引のある会社は、消費税を払いすぎていることがあります。
  • 払いすぎた分は、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」で取り戻せます。
  • 調査から請求書の作成・提出、税務署への対応まで当事務所が行います。
  • 完全成功報酬です。還付されなければ報酬はいただきません。

さかのぼれるのは5年です。期限を過ぎた分は戻りません。心当たりのある方は、早めにご相談ください。

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【完全版】輸出業の消費税還付の仕組みをこれ1本で解決!税務調査を乗り切る必須対策海外ビジネスの税金チャンネル

<注記>このページは制度の全体像をご説明するものです。個別の判断は、資料を拝見したうえでご案内します。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。

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