非居住者のための、納税管理人代理サービス

非居住者のための、納税管理人代理サービス

このサービスの要点3行でわかる結論

  • 海外にお住まいでも、日本国内に所得があれば、日本での申告と納税が必要です。
  • 納税管理人の届出は出国の時までに出してください。出さないまま出国すると、その時までに準確定申告と納税を済ませることになります。
  • 届出、郵便物の受け取り、申告と納税、税務署への対応までを当事務所が代行します。

海外に住んでいても、日本国内に所得があれば、日本での申告と納税が必要です。その手続きを代わりに行います。

海外にいながら申告書を作り、税務署とのやりとりを郵便で行うのは手間がかかります。当事務所では、納税管理人としてこれらを代行しています。

1. 納税管理人とは

納税管理人とは、日本国内に住所や居所を持たない方に代わって、申告・納税・税務署とのやりとりを行う人のことです。所得税・消費税だけでなく、地方税にも同じ制度があります。日本に不動産をお持ちであれば、固定資産税もかかります。

2. 必要になるのはこんな場合です

  • 日本から海外へ出国する方で、日本の不動産収入がある、または不動産を売却した
  • 1年以上の海外出張に出る方で、日本国内に所得がある
  • 海外に居住していて、日本の会社から配当を受け取っている
  • 出国税(国外転出時課税)の納税猶予を受ける

3. 誰が納税管理人になれるのか

日本国内に住所があれば、個人でも法人でもなることができます。多くの場合は、出国される方のご親族か、顧問税理士が引き受けます。当事務所でもお受けしています。

4. 手続きと期限

「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。

国税庁A1-7 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続

期限に注意が必要です。ここでいう「出国」とは、納税管理人の届出をしないまま、国内に住所も居所も持たなくなることを指します。つまり、届出を出さずに海外へ移ると「出国」に当たり、その出国の時までに、その年の準確定申告と納税を済ませなければなりません。

届出を出すかどうかで、申告の期限が変わる届出をしておけば、申告は翌年の通常の期間で足りる出国の時まで納税管理人の届出出国海外へ翌年3/15通常どおり確定申告
届出をしないまま出国すると、出国の時までに準確定申告と納税を済ませる必要があります。

逆に、出国の時までに届出をしておけば、申告は翌年2月16日から3月15日までの通常の期間で足ります。手続き自体は書類1枚ですが、出し忘れると期限が大きく前倒しになります。

なお、令和4年1月1日から、届出書が提出されていない場合に、税務署長が納税管理人を指定できる制度が設けられています。

国税庁No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任

出国税(国外転出時課税制度)の対象となる有価証券をお持ちの場合は、含み益への課税の精算も必要になります。納税猶予を受けるには、納税管理人の届出が前提です。

5. 日本に戻ってきたとき

日本に戻り、ご自身で手続きをされる場合は「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出します。提出しないと、税金の還付があってもご自身で受け取れません。

6. 当事務所のサービス

  • 納税管理人の届出、申告書等の郵便物の受け取りと保管
  • 納付する税額のスケジュール管理とご連絡
  • 所得税の確定申告および納税・還付の手続き
  • 税務署等からの連絡への対応
  • 国外財産や海外移住に関する、所得税・消費税・相続税・贈与税のアドバイス

7. 料金

業務報酬
納税管理人の基本業務月額 1万円
税金の納付代行月額 2,000円を加算
所得税の確定申告5万円〜
消費税の確定申告3万円〜

申告報酬は、日本国内での所得の状況や内容によって変わります。
納税額の立替えは行っておりません。納付期限の1週間前までに、当事務所の預り金口座へお振込みください。
報酬は年間契約の前払いでお預かりし、加減算がある場合は翌年の報酬で精算します。

8. まとめ

  • 海外に住んでいても、日本に所得があれば日本での申告と納税が必要です。
  • 納税管理人の届出は、出国の時までに出してください。出さないと、出国の時までに申告と納税を済ませることになります。
  • 出国税の納税猶予を受ける場合は、届出が前提です。
  • 日本に戻ったら、解任の届出を忘れずに。

<注記>このページは制度の全体像をご説明するものです。個別の判断は、状況を伺ったうえでご案内します。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。

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