財産債務調書 作成サービス

財産債務調書 作成サービス

このサービスの要点3行でわかる結論

  • 「所得2,000万円超 かつ 財産3億円以上等」か「財産10億円以上」で提出義務が生じます。
  • 提出期限は翌年6月30日。令和5年分から、確定申告と同じ3月15日ではなくなりました。
  • 期限内に出しておけば加算税が5%軽減、出していなければ5%加重されます。初回相談は無料です。

一定以上の財産をお持ちの方は、年末時点の財産と債務を、翌年6月30日までに税務署へ報告します。

財産債務調書は、平成27年分(2015年)の年末から始まった制度です。ひとことで言えば「持っている財産を毎年報告してください」という仕組みで、国が個人の財産を把握しようとしている、ということでもあります。

以前にも「財産及び債務の明細書」というものがありましたが、こちらは強制力が弱く、加算税の仕組みもありませんでした。財産債務調書は、出す・出さないで加算税が変わります。

1. 誰が提出するのか

次の①か②のどちらかに当てはまる方が対象です。

①その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日時点で
・価額の合計額が3億円以上の財産、または
・価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券、未決済信用取引等)
を持っている方(確定申告書の提出を要する方に限られます)
②その年の12月31日時点で、価額の合計額が10億円以上の財産を持っている居住者の方(①に当たらない方)
入口はふたつ。どちらかに当てはまれば提出財産債務調書を出す人所得 2,000万円超かつ 財産3億円以上/国外転出特例対象財産1億円以上財産 10億円以上令和5年分から。所得の多寡は問わない
いずれも12月31日時点の判定です。所得は退職所得を除いた各種所得の合計額です。

※ ①は「所得」と「財産」の両方を満たす必要があります。所得が2,000万円を超えているだけでは対象になりません。
※ ②は令和5年分から加わったものです。所得がいくらであっても、財産が10億円以上あれば提出が必要になります。

国税庁No.7457 財産債務調書の提出義務

2. いつまでに提出するのか

12月31日時点の状況を、翌年の6月30日までに、所得税の納税地等を所轄する税務署長へ提出します。財産債務調書合計表を添付します。

提出期限は「翌年6月30日」令和5年分から、確定申告より後ろにずれた12月31日この日の財産と債務で判定3月15日所得税の確定申告期限6月30日財産債務調書の提出期限
令和4年分以前は翌年3月15日でした。令和4年度税制改正で後倒しになっています。

令和4年分以前は翌年3月15日、つまり確定申告と同じ期限でした。令和5年分からは6月30日までとなっています。国外財産調書も同じ改正です。

3. どのような財産を書くのか

財産債務調書には、財産の種類・数量・価額・所在と、債務の金額を書きます。区分は次のとおりです。

財産債務
土地(林地を含む)/建物/山林/現金/預貯金/有価証券/匿名組合契約の出資の持分/未決済信用取引等に係る権利/未決済デリバティブ取引に係る権利/貸付金/未収入金(受取手形を含む)/書画骨とう及び美術工芸品/貴金属類/その他の動産(家庭用動産を含む)/その他の財産借入金/未払金(支払手形を含む)/その他の債務

家庭用動産とは、家具・什器備品などの家財や自動車などをいい、現金・書画骨とう及び美術工芸品・貴金属類は含みません。その他の財産とは、預託金、保険契約に関する権利、信託受益権などです。

相続税の申告に近い内容で、正直なところ、書ききるのは簡単ではありません。ただし令和5年分から、記載を簡略化できる範囲が広がりました。

簡略化できるもの令和4年分以前令和5年分以後
家庭用動産の記載の省略
(現金・書画骨とう・美術工芸品・貴金属類を除く)
取得価額 100万円未満取得価額 300万円未満
事業用の未収入金などを件数・総額で記載100万円未満300万円未満
借入金・未払金・その他の債務を総額で記載事業用のもので100万円未満用途を問わず 300万円未満
預貯金の預入高の記載の省略—一口 50万円未満は預入高の記載を省略できます(口座番号を記載)
減価償却資産—青色申告決算書等の「減価償却費の計算」欄に記載されたものは、総額で記載できます

国税庁財産債務調書制度等の見直しについて(令和4年7月)

国税庁F4-5 財産債務調書(同合計表)

4. 見落としやすいのが「自社株」です

ご自身がオーナーの未上場会社の株式も、記載の対象です。

国税庁の記載例では、直近の決算の純資産で評価するように書かれています。実務では、貸借対照表の簿価純資産に持株割合を掛けて計算するか、取得価額(出資額)で記載することになります。相続税の株価評価のように厳密な計算までは求められていませんが、書き漏らすと「記載すべき財産の記載がない」ことになります。

5. 提出しないとどうなるのか

国外財産調書と同じく、加算税の軽減と加重の仕組みがあります。

調書の状況あとで申告漏れが見つかったとき
期限内に提出し、その財産・債務が記載されている過少申告加算税等が 5%軽減 されます
期限内に提出していない
または、記載すべき財産・債務の記載がない
過少申告加算税等が 5%加重 されます

加算税の本来の割合は、申告漏れの金額や申告の有無によって変わります。上記はそこからの増減です。

言いかえれば、先に財産の中身を知らせておけば、万が一の漏れは少し軽くみてもらえる。知らせていなければ重くなる、ということです。

6. 調書そのものが調査の対象になります

財産債務調書の根拠法である「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」には、調書に関する質問検査権の規定があります。

つまり、税務申告そのものではなく、調書の内容について税務署が調べに来ることがあるということです。以前の「財産及び債務の明細書」とは、この点が大きく違います。「知らなかった」で済む書類ではなくなりました。

7. 当事務所のサービス内容

手順内容
1提出義務があるかどうかの判定 初回のご相談は無料です
2財産と債務の評価 内容を詳しく伺い、金額を評価します
3調書の作成と提出 取りまとめて作成し、税務署へ提出します
4税務署からの問い合わせ対応 提出後のお尋ねは当事務所で対応します
5相続・贈与の対策のご提案 財産と債務の全体が見えますので、簡易な相続税の試算とあわせてご提案します

5番目が、このサービスのいちばんの特徴です。調書を作る過程で財産の全体像が把握できますので、そこから先の対策までお話しできます。

8. 料金

区分報酬
1年目(ヒアリング・作成・提出)50万円(税抜)
2年目以降20万円(税抜)
  • 2年目以降に財産の内容が大きく変わっている場合は、追加でお見積もりをお出しします。
  • 当事務所で個人の確定申告をご依頼いただいている場合は、上記から20%引きとなります。

9. まとめ

  • 「所得2,000万円超 かつ 財産3億円以上等」か、「財産10億円以上」のどちらかで提出義務が生じます。
  • 提出期限は翌年6月30日です。令和4年分以前の3月15日から変わっています。
  • 出しておけば加算税が5%軽くなり、出していなければ5%重くなります。
  • オーナー会社の自社株の書き漏らしにご注意ください。

<注記>このページは制度の全体像をご説明するものです。個別の判断は、状況を伺ったうえでご案内します。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。

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